概要
ラオスは、数多くの知的財産権に関する国際条約に加盟しています。1995年1月に世界知的財産機関(WIPO)の加盟国になったほか、知的財産の保護に関するパリ条約にも加盟しており、2006年からは特許協力条約に加盟しました。また、文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約にも加盟しています。
ラオスの知的財産法整備の進展
ラオスにおける知的財産の保護に関する重要な法律は、2011年12月20日に可決されたLaw No. 01/NA(「知的財産に関する法律」)です。ラオスでは、商標および特許の登録に関して「先願主義」を採用しています。
多区分商標申請がラオスでも受理されるようになったため、ニース分類制度に従い、出願者は1つの標章でさまざまな分野の物品およびサービスを保護する申請ができるようになりました。
ASEAN経済共同体の調和計画に従い、ラオスは標章の国際登録に関するマドリッド協定(通称「マドリッド協定」)を批准する準備を整えています。
法的根拠 |
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調印済みの主な国際条約 |
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ラオスにおける特許取得までの平均期間 | 約48カ月(PCT国際出願の国内段階への移行) 約60カ月(条約対応および直接申請) |
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ラオスにおける特許審査の公式言語 | 英語 | ||||||||||||||||||
特許取得不可能な内容 | Available | ||||||||||||||||||
特許取得不可能な内容 | (i) 発見、科学的理論および数理的手法
(ii) ビジネス、純粋な精神行動、遊びまたはスポーツを行うための計画、規則または方法 (iii) 人間または動物の体の治療法 (iv) 国家の公序良俗に反する発明 |
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事前申請販売または公示の猶予期間 | 最初の申請から12カ月まで | ||||||||||||||||||
主な審査過程(優先権主張日または申請日から算出) |
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締切の延長 | (i) 3カ月(拒絶通知への応答) (ii) 3カ月(調査および試験) (iii) 3カ月(その他の締切) |
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製薬データ保護法 | 該当なし | ||||||||||||||||||
並行輸入 | 可 | ||||||||||||||||||
ラオスの特許期間 | 20年 | ||||||||||||||||||
特許期間の延長 | 該当なし | ||||||||||||||||||
消滅特許の復活 | 特に規定なし | ||||||||||||||||||
調査および試験 | 現地での特許調査は強制ではない。ラオスでの特許付与目的で、他の国またはPCT国際段階への移行時に定められた調査および試験報告書を使用しても構わない。 | ||||||||||||||||||
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) | 実用新案 | ||||||||||||||||||
参照リンク | www.mirandah.com | ||||||||||||||||||
紛争処理 |
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知的財産専門裁判所 | なし | ||||||||||||
法執行の概要 |
1.権利侵害者に対し権利侵害行為の中止を命ずる。 2.通関手続きの一時停止を命ずる。 3.知的財産権の侵害に関与する輸入物の通関直後、当該物の商業流通経路への進入を阻止するため、差し押さえを命ずる。 4.権利侵害の確認判決を命ずる。 5.権利侵害者に対し損害賠償金の支払いを命ずる。 6.権利侵害者に対し適切な額の所有者経費(妥当な額の弁護士費用を含む)の支払いを命ずる。 7.権利侵害が認められた物品が商業流通経路に乗らないように、その破壊またはその他の手段による処分を命ずる。 8.さらなる権利侵害のリスクを最小限に抑えるため、主に不正商品の製造に使用された材料および器具を商業流通外で処分することを命ずる。 |
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根拠のない脅迫に対する救済措置 | 該当なし | ||||||||||||
侵害性がないことの宣言 | 該当なし | ||||||||||||
予備的差止め命令 | あり | ||||||||||||
各種法的措置の期間 | 権利侵害訴訟:12~24カ月 | ||||||||||||
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 |
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法的根拠 |
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調印済みの主な国際条約 |
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直接登録費用 | singapore@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
商標登録までの平均期間 | 12~16カ月 |
商標審査の公式言語 | ラオ語 |
申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:審査 第3段階:登録 第4段階:公開 第5段階:更新 |
分類数 | 45 |
多区分申請 | あり |
シリーズ商標の申請 | 該当なし |
必要書類 | 委任状(公証人による署名付き) |
拒絶通知の延長期限 | 可 |
一般的な異議申し立て |
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異議申し立て期間 | 不明。商標の登録前後に商標局に異議申し立てを行うことができる。 |
商標保護期間 | 10年(更新可) |
消滅商標の復活 | なし |
並行輸入 | 可 |
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 | 5年(連続) |
参照リンク | www.mirandah.com http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=LA |
権利侵害犯罪 | あり |
権利侵害犯罪 | 知的財産標準化および計測推進局(DIPSM) |
法執行の概要 | 民事 刑事 刑法典および刑事訴訟法 |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | 該当なし |
侵害性がないことの宣言 | 該当なし |
予備的差止め命令 | 該当なし |
各種法的措置の期間 | 24~36カ月(各種要因による) |
裁判外紛争処理 | 調停 仲裁 |
民事上の救済措置 | 差し止め命令 損害 |
刑事制裁 | 罰金 |
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