出願者が商標を登録し、3年ごとに更新しない場合でも、当該商標は無効になりません。商標の登録は無期限に有効です。ただし、対象標章が登録されたら、ミャンマーの新聞に「警告通知」として公開し、標章所有者の所有権を広告することを推奨します。
また、第三者に対して標章所有者の所有権を主張し続けるため、警告通知を3年ごとに再掲することも慣例になっています(推奨します)。
商標 |
出願者が商標を登録し、3年ごとに更新しない場合でも、当該商標は無効になりません。商標の登録は無期限に有効です。ただし、対象標章が登録されたら、ミャンマーの新聞に「警告通知」として公開し、標章所有者の所有権を広告することを推奨します。 また、第三者に対して標章所有者の所有権を主張し続けるため、警告通知を3年ごとに再掲することも慣例になっています(推奨します)。 ミャンマーでは判例法が整っていないため、商標の登録のみでは所有権を主張できません。 所有権は出願の申請日から起算されず、所有権は標章の実際の使用開始によって決定されます。 |
特許 |
はい。ミャンマーでは実用新案を登録できます。必要な種類は以下の3つです。 所有権宣言書 委任状 他国における登録済み実用新案申請の証明書 現在、ミャンマーでは調査制度が確立されていないため、受理できる実用新案は、別の法域で登録済みの実用新案に限ります。 詳細は、ミャンマーの特許制度ページをご覧ください。 |