商標

はい。ただし、特定の要件を満たす必要があります。詳しくは当事務所までご連絡ください。お客様の案件の事実関係に合わせたアドバイスをご提供いたします。

一般的に、シンガポールの裁判所では、「使用」を構成するために現実の所在を必要としない立場を取っています。

インターネットでの標章使用は十分条件となります。ただし、「積極的な手段」が講じられているか、または「直接的な奨励または広告」の形式で主張したサービスを広告することを条件とします。

特許

現在の慣習では、出願者は30カ月目の期限後に、失効日から最長18カ月の期限延長申請書および遅延手数料を添え、PCT出願のシンガポール国内段階への移行を申請できます。失効日前に出願者に義務付けられた行動はありません。

PPHによる審査期間の短縮申請は、実体審査の申請と同時に行う必要があります。実体審査申請書(RSE)は、最初の請求優先権主張日から36カ月以内に提出しなければなりません。
シンガポールの特許出願における審査期間短縮依頼の要件は以下のとおりです。

  • 期間短縮を申請するシンガポール出願およびPPH申請の根拠となる外国出願は、国内段階への移行出願、対応する出願または対応する国際出願であること。
  • PPHが認可された外国出願は、外国の特許庁によって許容可能/特許取得可能と判断されるクレームを1件以上含むこと。
  • IPOS出願におけるすべてのクレームは、外国の特許庁によって認可/特許取得可能と判断される1件以上のクレームに十分に相当する(または十分に相当するように修正する)こと。
  • IPOS出願での審査が始まっていないこと。
  • PPH申請の根拠となる外国出願は、グローバルPPHネットワークの出張事務所、中国、メキシコ、またはヨーロッパ諸国の特許庁に由来するものであること。

一般的に、出願者はPPH出願の申請時に以下の書類を提出することが義務付けられています。

• 認可された外国出願のすべての拒絶通知の写し
• 外国出願で参照された許容可能/特許取得可能な特許クレームの写し
• 外国出願で参照された許容可能/特許取得可能なクレームと現在シンガポールで出願中のクレームとの関連性を示すクレーム対応表
• PPH申請の際に原本が英語以外の言語で記述されている場合は、上記書類の認証を受けた英語翻訳