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シンガポール (Singapore)

 法的根拠 商標法(Cap. 332、2005年改訂版)(2016年6月10日改正)

商標(法令違反の示談)規則(Cap. 332、RG 1)

商標規則(Cap. 332、RG 1)

商標(国境取り締まり)規則(Cap. 332、RG 2)

商標(国際登録)規則(Cap. 332、RG 3)

外国への第75条の適用(Cap. 332、N 2)

商標(外国への第75条の適用)通告(Cap. 332、N 3)

 調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1995年2月23日発効)
  • マドリッド協定(2000年10月31日発効)
  • ニース協定(1999年3月18日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
 シンガポールの商標取得費用 singapore@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
 シンガポールにおける商標登録までの平均期間  6~8カ月
 シンガポールにおける商標審査の公式言語  英語
 登録可能な標章  グラフィック表示が可能で、かつある個人の商取引において提示または提供される物品またはサービスを、他者により提示または提供される物品またはサービスと区別できる標章(文字、単語、名称、署名、数字、図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、形状、色、包装またはこれらの任意の組み合わせを含む)
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
 分類数  45(ニース分類第10版)
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請 あり
 申請に必要な書類  なし
 一般的な異議申し立て  記述性
非識別性
優先権の競合
 拒絶通知の延長期限  あり
 異議申し立て期間  2カ月(延長可)
 商標保護期間  10年(更新可)
 消滅商標の復活  登録局から商標が削除された日付から6カ月以内
 並行輸入  あり
 並行輸入  あり
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  方式審査登録完了日または最後の使用日から連続5年間の使用
 参照リンク シンガポールの商標代理人および弁護士
www.ipos.gov.sg
権利侵害犯罪  あり
 知的財産専門裁判所  該当なし。いずれにせよ、知的財産登録局および最高裁判所の知的財産専門判事の地位式および適性レベルは極めて高い。
 法執行の概要  権利侵害訴訟
詐称通用(パッシングオフ)
 根拠のない脅迫に対する救済措置  脅威が不当である旨の宣言書
脅威の継続に対する禁止命令
脅威の持続による損失に対する損害賠償
 侵害性がないことの宣言  あり
 予備的差止め命令 あり
 各種法的措置の期間  約12カ月(案件の事実関係による)
 裁判外紛争処理  調停
仲裁
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  下記参照
 民事上の救済措置  差し止め命令
損害賠償
清算による償還
 刑事制裁  取引表示命令
罰金もしくは収監またはその両方
国境税関
輸入禁止、差し押さえ、身柄拘束、偽造商標品の没収