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Mirandah Asiaのマレーシア事務所は、1986年の設立以来、同国で長きにわたり最も信頼されるIPスペシャリストに数えられるほど尊敬を集めているCEO兼設立者の、Patrick Mirandah自らが所長を務めています。

概要

1989年に工業所有権の保護に関するパリ条約に調印して以来、マレーシアは常に知的財産を国策の最優先事項に掲げ、マレーシア政府は知的財産の法整備を整えるため積極的に活動してきました。

2006年には、特許協力条約(PCT)の加盟国となり、マレーシアでの特許出願は、他のPCT加盟国と関連した出願の一部としてマレーシアで申請できることになりました。

2007年には、標章の登録のため商品およびサービスの国際分類に関するニース協定ならびに標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定の両方に調印することで、商標法の整備にも力を注ぎました。

マレーシアの知的財産法整備の進展

2007年4月27日、マレーシア政府は国家知的財産政策(NIPP)を公表しました。これは、健全かつ活発な知的財産環境の推進と、新しい成長推進力としての知的財産の活用を目標とした、知的財産政策および指令のブループリントです。それに続き、2007年7月には知的財産裁判所が設立され、マレーシアはアジア初の知的財産訴訟を審議する専門裁判所を設置した国の1つとなりました。

さらにその後、マレーシアは偽造および著作権侵害に関するスペシャルタスクフォースも設立し、「純粋パトロール」キャンペーンを展開して、企業のオフィスで不正ソフトウェアが使用されていないかランダム検査を実施しました。

なお、ASEAN経済共同体の調和計画の結果、マレーシアは標章の国際登録に関するマドリッド協定(通称「マドリッド協定」)の批准に同意しました。この条約の批准はまだ発効には至っていません。

 

法的根拠
  • 1983年特許法(1986年10月1日施行)
  • 1993年改正特許法(1995年8月1日施行)
  • 2000年改正特許法(2001年8月1日施行)
  • 2002年改正特許法(2003年3月3日施行)
  • 2003年改正特許法(2003年8月14日施行)
  • 2006年改正特許法(2006年8月16日施行)
  • 1986年特許規則(1986年10月1日施行
  • 1993年改正特許規則(1995年8月1日施行)
調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約(2006年8月16日発効)
  • パリ条約(1989年1月1日発効)
  • 世界貿易機関(WTO)(1995年1月1日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
マレーシアの特許取得費用 malaysia@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
マレーシアにおける特許取得までの平均期間 PCT国際出願の国内段階への移行から12~30カ月
パリ条約に基づく優先権主張日から42~48カ月
主な審査過程
 国内段階への移行 :  30カ月
 審査請求 : 申請日から18カ月(パリ条約)

PCT国際出願の国内段階への移行の国際申請日から48カ月

 特許更新 : 特許付与日に毎年
申請および審査手続き 第1段階:出願

第2段階:方式審査

第3段階:実体審査

第4段階:付与

第5段階:更新/特許料の徴収

拒絶通知の延長期限 審査のため最長9カ月間の申請可能(1回のみ)
申請に必要な書類 委任状、出願者の権利を証明する文書
製薬データ保護法 あり – マレーシアでは、非開示、未公開および非パブリックドメインの製薬試験データに関して、2011年からデータ保護(DE)を導入している。期間は、新規化学成分の場合は5年、二次効能の場合は3年。DEは考案者に与えられるが、ジェネリック医薬品会社は販売承認を得るために生物学的同等性(BE)に依存することが可能。販売承認は、国立医薬品管理局によって管理される。
調査および試験 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本および韓国などの規定の国ならびに欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる。
異議申し立て期間 該当なし
特許保護期間 20年
特許期間の延長 該当なし
消滅特許の復活 消滅日から24カ月以内
並行輸入 あり
その他の形態の特許 実用新案(UI):発明性は不要。許可されるクレームは1件まで。
参照リンク MYIPO
権利侵害犯罪 あり
知的財産専門裁判所 あり
法執行の概要 停止通告書
権利侵害訴訟
根拠のない脅迫に対する救済措置 該当なし
侵害性がないことの宣言 あり
予備的差止め命令 あり
各種法的措置の期間 取り消し – 1~2年

権利侵害訴訟 – 2~3年

裁判外紛争処理 調停、仲裁
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 差し止め命令、収益没収、清算による償還
民事上の救済措置 あり
刑事制裁 該当なし
法的根拠 1976年商標法(1983年9月1日施行)
1994年、2000年および2002年商標改正法(2003年3月3日施行)
1997年商標規則(1997年12月1日施行)
調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1989年1月1日発効)
  • ニース協定(2007年9月28日発効)
  • ウィーン協定(2007年9月28日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
マレーシアの商標取得費用 malaysia@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。

 

マレーシアにおける商標取得までの平均期間 12カ月
マレーシアにおける商標審査の公式言語 マレーシア語または英語
登録可能な商標 特徴的なデバイス、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはその組み合わせ
申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
分類数 45(ニース分類第8版)
多区分申請 該当なし
シリーズ商標の申請 あり
申請に必要な書類 誠実な標章所有権の宣言書
 一般的な異議申し立て 記述的
非記述的
優先権の競合
拒絶通知の延長期限 あり
 異議申し立て期間  2カ月(延長可)
商標保護期間 10年(更新可)
消滅商標の復活  最終登録の失効から12カ月以内
並行輸入
 あり
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 3年(連続)
参照リンク
マレーシアの商標代理人および弁護士
www.myipo.gov.my
権利侵害犯罪
 あり
知的財産専門裁判所 あり
 法執行の概要 停止通告書

権利侵害訴訟

詐称通用(パッシングオフ)
2011年取引表示法に準拠した取引表示命令の申請
国境税関

根拠のない脅迫に対する救済措置 あり(略式判決)
 侵害性がないことの宣言 あり
 予備的差止め命令  あり
各種法的措置の期間 6~12カ月
裁判外紛争処理  ドメイン名訴訟に関する商標案件に限る
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 犯罪記録の抹消
 民事上の救済措置 差し止め命令
損害
刑事制裁 取引表示命令
罰金もしくは収監またはその両方国境税関
輸入禁止、差し押さえ、身柄拘束、偽造商標を使用した物品の没収
その他 商標を登録済みと偽って表示すると、刑法上の罪に問われる。制裁には罰金もしくは収監またはその両方が含まれる
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