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ブルネイ (Brunei)

 法的根拠 ブルネイ法典(1984年制定全72章)

1999年緊急特許勅令

2011年特許勅令

 調印済みの主な国際条約および地域の条約
  • パリ条約(2012年2月17日発効)
  • 特許協力条約(2012年7月24日発効)
  •  ブダペスト条約(2012年7月24日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の
  • 側面に関する協定(TRIPS)
  • 知的所有権の協力に関するASEAN枠組み協定
 特許取得費用 brunei@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
ブルネイにおける特許取得までの平均期間 国内段階への移行から12カ月(PCT)
優先権主張日から42~60カ月前(パリ条約)
特許審査の公式言語 英語
 特許取得不可能な内容
  •  (a) 攻撃的、不道徳的または反社会的行為を奨励する可能性がある発明
  •  (b) 人間または動物の体の治療法
過去の情報開示または販売に関する猶予期間 12カ月
主な審査過程
調査請求 :  優先権主張日から13カ月
 審査請求 :  優先権主張日から21カ月
国内段階への移行 :  優先権主張日から30カ月
 特許証発行料金の支払い :  42カ月/60カ月
 更新(付与後) : 4年目の経過後毎年
申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:方式審査
第3段階:公開
第4段階:実体審査
第5段階:付与
第6段階:更新/特許料の徴収
拒絶通知の延長期限 延長不可
申請に必要な書類 英語で書かれた仕様書

権利宣誓書

 製薬データ保護法 該当なし
調査および試験  現地での特許調査は強制ではない。ブルネイでの特許付与目的で、他の国またはPCT国際段階への移行時に定められた調査および試験報告書を使用しても構わない。
異議申し立て期間 該当なし
ブルネイの特許保護期間 20年
特許期間の延長 あり
 消滅特許の復活 消滅日から30カ月
並行輸入 あり
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) 該当なし
参照リンク ブルネイ知的財産庁 (BruIPO)

ブルネイ経済開発委員会 (BEDB)