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タイ (Thailand)

 法的根拠  特許法No. 1 B.E. 2522(1979年)および特許法No. 2 B.E. 2535(1992年)、改正特許法No.3 B.E. 2542(1999年)(1999年9月27日施行)
 調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(2008年8月1日発効)
  • 特許協力条約(2009年12月24日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
 PCT情報  タイでは、2009年9月24日にWIPO加盟文書に調印し、特許協力条約の142番目の加盟国となりました。この条約の発効日は2009年12月24日です。
 タイの特許取得費用 thailand@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
 タイにおける特許取得までの平均期間 5~8年
 特許審査の公式言語  タイ語
 特許取得不可能な内容
  • 自然に存在する微生物およびその構成要素、動物、植物ならびに、動物および植物からの抽出物
  • 発見または科学的理論
  • 数式
  • 医学的治療法および診断方法
  • コンピュータープログラム
 優先的な情報開示または販売に関する猶予期間  タイにおける申請日の12カ月前(非合法の開示、国際展示会、政府主催の公式展示会)
 主な審査過程
 パリ条約 :  12カ月
 国内段階への移行 :  30カ月(延長不可)
 審査請求 :  公開日から60カ月
 特許証発行料金の支払い :  通知受領後60日
 特許更新 :  4回目の付与応当日から毎年。各更新年の開始から60日以内
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:方式審査
第3段階:公開および異議申し立て(該当する場合)
第4段階:実体審査
第5段階:付与
第6段階:更新/特許料の徴収
 拒絶通知の延長期限 1回目の延長:90日

2回目の延長:30日

 申請に必要な書類  委任状
財産譲渡証書(出願者がPCT出願者と異なる場合のみ)
優先権主張文書(優先権が主張され、WIPOによって国内事務所へ転送されていない場合)
 製薬データ保護法  該当なし
 調査および試験 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本などの規定の国ならびに規定地域の欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる
 異議申し立て期間  公開から90日
 特許保護期間  20年
 特許期間の延長  該当なし
 消滅特許の復活  消滅日から120日以内
並行輸入  あり
 その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など)  実用新案および意匠権
 参照リンク
 権利侵害犯罪  民事および刑事(特殊事例)
 知的財産専門裁判所  中央知的財産・国際取引裁判所
 法執行の概要  警察および中央知的財産・国際取引裁判所に不服を申し立てる
 根拠のない脅迫に対する救済措置  反訴権
 侵害性がないことの宣言  該当なし
 予備的差止め命令  あり
 各種法的措置の期間  刑事:6~18カ月
民事:1~5年
 裁判外紛争処理  刑事訴訟には該当しないが、当事者の合意があれば民事訴訟に該当
 民事上の救済措置  損害賠償
 刑事制裁  収監
罰金