シンガポール
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
ベトナム
カンボジア
ラオス
ミャンマー
ブルネイ
インド

フィリピン (Philippines)

 法的根拠  1987年フィリピン憲法(1987年2月2日施行)
共和国法第8293号知的財産法(1998年1月1日施行)
共和国法第9168号植物品種保護法(2002年6月7日施行)
フィリピンの知的財産に関する通達および命令
 調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約
  • パリ条約
  • ブダペスト条約
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
 フィリピンの特許取得費用 philippines@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
 フィリピンにおける特許取得までの平均期間  約36カ月(PCT国際出願の国内段階への移行)
約52カ月(条約対応および直接申請)
約6カ月(実用新案)
フィリピンで申請してから約24~48カ月
 フィリピンにおける特許審査の公式言語  英語
 特許取得不可能な内容
  • 発見、科学的理論および数理的手法
  • 精神行動、遊びまたはスポーツ、ビジネスを行うための計画、規則および方法、コンピュータープログラム
  • 人体または動物の体を手術するための医学的治療方法
  • 植物品種または動物品種
  • 美的創造物
  • 公序良俗または道徳に反する物
 優先的な情報開示または販売に関する猶予期間  最初の申請から12カ月まで
 主な審査過程(優先権主張日または申請日から算出)
イベント  PCT国際出願の国内段階への移行  PCT非対応
 調査請求  12カ月  18カ月s
 審査請求  34カ月  21カ月
 申請期日  30カ月 12カ月
 出願継続料の支払い  48カ月  48カ月
 更新(付与後)  毎年  毎年
 締切の延長  (i) 2カ月(拒絶通知への応答)
(ii) 18カ月(調査および試験)
(iii) 2カ月(その他の締切)
 製薬データ保護法  該当なし
 並行輸入  可
 特許期間  20年
 特許期間の延長  該当なし
 消滅特許の復活  特に規定なし。ただし、出願の審査が保留中の場合、放棄通知の郵送日から4カ月以内に復活請願を提出すると、出願を復活できる。
 調査および試験  現地での特許調査は強制ではない。フィリピンでの特許付与目的で、他の国またはPCT国際段階への移行時に定められた調査および試験報告書を使用しても構わない。
 その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) 実用新案
 参照リンク www.mirandah.com
www.ipophil.gov.ph
 権利侵害犯罪  民事および行政
刑事(特殊事例)
 知的財産専門裁判所  可
 法執行の概要  (i)  停止通告書
(ii) 権利侵害訴訟
 根拠のない脅迫に対する救済措置 該当なし
 侵害性がないことの宣言  該当なし
 予備的差止め命令  あり
 各種法的措置の期間 権利侵害訴訟:12~24カ月
 裁判外紛争処理  調停
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置
(i)  差し止め命令
(ii)  収益没収
(iii)  清算による償還
(iv)  弁護士費用およびその他の訴訟費用