TRIPS協定第39条に従い、当事務所がサービスを提供するすべての国では、一定の基準を満たす「非公開情報」の保護が義務付けられています。
「機密情報」とは、商業的性質の有無にかかわらず、非公開情報の1つのカテゴリを指します。
「企業秘密」とは、特別な種類の機密情報として認識されたもので、商業的性質を有する傾向があります。
当事務所のサービスを利用すると、クライアントは保有する機密情報や企業秘密を同意なく他者に公開されたり、取得されたり、使用されたりすることがなくなります。
当事務所のサポート内容:
- 機密情報および企業秘密の保護に関する戦略策定
- 機密情報および企業秘密の保護に関するすべての書類の起草および確認(秘密保持契約書や捺印証書など