インド (India)
法的根拠 | 1970年特許法(1972年4月20日施行)
1999年改正特許法(1995年1月1日施行) 2002年改正特許法(2003年5月20日施行) 2005年特許法(2005年1月1日施行) 1972年特許規則(1972年4月20日施行) 2003年改正特許規則(2003年5月20日施行) 2005年改正特許規則 2006年改正特許規則(2006年5月5日施行) 2016年改正特許規則(2016年5月16日施行) |
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調印済みの主な国際条約 |
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インドの特許取得費用 | india@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
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インドにおける特許取得までの平均期間 | インドで申請してから5~6年 | ||||||||||||
インドにおける特許審査の公式言語 | 英語またはヒンディー語 | ||||||||||||
特許取得不可能な内容 |
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優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 | 公示:最初の情報開示後12カ月未満の初申請
公開出願(使用):インドにおける先願(優先権主張日の12カ月前) |
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主な審査過程 |
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申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:公開および付与前異議申し立て(該当する場合) 第3段階:審査 第4段階:付与 第5段階:付与後異議申し立て(該当する場合) 第6段階:更新/特許料の徴収 |
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拒絶通知の延長期限 | 3カ月 | ||||||||||||
申請に必要な書類 | PCT広報または仕様書の写し(英語またはヒンディー語) PCT広報または仕様書の公認英語翻訳(該当する場合) 委任状(フォーム26) 譲渡書/発明者出願用紙1(後日提出可能) PCT IB304または認定付き優先権証明書の写し(後日提出可能) 優先権証明書の公認英語翻訳(該当する場合。後日提出可能) |
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製薬データ保護法 | 該当なし | ||||||||||||
調査および試験 | インド特許局が独自に出願審査を行う | ||||||||||||
異議申し立て期間 | 付与前:申請の公表後から特許付与まで 付与後:付与公表日から1年 |
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インドの特許保護期間 | 20年 | ||||||||||||
特許期間の延長 | 該当なし | ||||||||||||
消滅特許の復活 | 消滅日から18カ月以内 | ||||||||||||
並行輸入 | あり | ||||||||||||
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) | 追加の特許 | ||||||||||||
参照リンク | www.mirandah.com www.ipindia.nic.in |
権利侵害犯罪 | あり |
知的財産専門裁判所 | 該当なし。ただし、知的財産審判部(IPAB)が知的財産庁が下した決定に対する不服申立てを受理します。 |
法執行の概要 | 停止通告書 権利侵害訴訟 |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | あり |
侵害性がないことの宣言 | あり |
予備的差止め命令 | あり |
各種法的措置の期間 | 撤回 – 1~2年 権利侵害訴訟 – 2~3年 |
裁判外紛争処理 | 仲裁 調停 |
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | 差し止め命令 清算による償還 権利侵害とみなされる物品の差し押さえ、没収または廃棄 |
民事上の救済措置 | 上記参照 |
刑事制裁 | 該当なし |