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シンガポール (Singapore)

 法的根拠
  • 1995年特許法(第221章)(1995年2月23日施行)
  • 1995年改正特許法(1996年1月1日施行)
  • 2001年改正特許法(2002年2月25日施行)
  • 2004年改正特許法(2004年7月1日施行)
  • 2008年改正特許法(2008年第18号)(2008年12月1日施行)
  • 2012年改正特許法(2012年第15号)(2014年2月14日施行)
  • 1995年特許規則
  • 1993年特許規則(改訂版)(1995年2月23日施行)
  • 1996年改正特許規則(1996年2月24日施行)
  • 2013年改正特許規則(2013年4月8日施行)
  • 2014年改正特許規則(2014年2月14日施行)
  • 2014年改正第2号特許規則(2014年3月10日施行)
 調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約(PCT(1995年2月23日発効)
  • パリ条約(1995年2月23日発効)
  • ブダペスト条約(1995年2月23日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS
 シンガポールの特許取得費用 singapore@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
 シンガポールにおける特許取得までの平均期間  PCT国際出願の国内段階への移行から1224カ月
パリ条約に基づく優先権主張日から4254カ月
 特許審査の公式言語  英語
 特許取得不可能な内容
  • 手術またはセラピーによる人体または動物の体の治療方法または診断方法
  • 攻撃的、不道徳的または反社会的行為を奨励する可能性がある発明
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間  12カ月
 主な審査過程 申請日(または優先権主張日)のうちいずれか早い日付から:

調査請求:13カ月

国内段階への移行:30カ月

調査および/または審査請求:36カ月

特許証発行料金の支払い:54カ月

更新:5回目の申請応当日。以後は毎年

 申請および審査手続き 第1段階:出願

第2段階:方式審査

第3段階:公開

第4段階:実体審査

第5段階:付与

第6段階:更新/特許料の徴収

 拒絶通知の延長期限  延長不可
 申請に必要な書類  出願がWIPOによって公開済みで、英語で記載されている場合はなし。それ以外は、仕様書の認証付き英語翻訳および翻訳者の内容証明宣言書が必要。
 製薬データ保護法  あり
 調査および試験  現地での特許調査は強制ではない。シンガポールでの特許付与目的で、他の国またはPCT国際段階への移行時に定められた調査および試験報告書を使用しても構わない
 異議申し立て期間  該当なし
 特許保護期間  20年
 特許期間の延長  あり
 消滅特許の復活 失効日から18カ月以内
並行輸入  あり
 その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など)  該当なし
 参照リンク シンガポールの特許代理人および弁護士 www.ipos.gov.sg
 権利侵害犯罪  民事および刑事(特殊事例)
 知的財産専門裁判所  なし
 法執行の概要  停止通告書
権利侵害訴訟
 根拠のない脅迫に対する救済措置  あり
 侵害性がないことの宣言  あり
 予備的差止め命令  あり
 各種法的措置の期間  取り消し – 1~2年
権利侵害訴訟 – 2~3年
 裁判外紛争処理  調停、仲裁
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  差し止め命令、引渡命令、収益没収、清算による償還
 民事上の救済措置  上記参照
 刑事制裁  該当なし

シンガポールでは、特許出願は、対応する出願、対応する国際出願、または関連する国内への移行出願のいずれかの形式で許可/付与された請求項に基づいて付与手続きが取られます。ただし、このオプションは特許が弱くなる可能性があるため推奨しません。

実体審査の結果を提出後、現地の審査官は対応する出願の付与された請求項とシンガポールの請求項との関連性など、いくつかの規定事項しか確認しません。それ以上の実体審査は行われません。

その結果、出願は国内で実施された審査報告書に基づいて許可され、シンガポールの審査慣習とは異なる場合があります。したがって、出願者が後の手続きで請求項の有効性を証明する負担が重くなります。これを示す良い例は、シンガポール特許第51905号が最近取り消された事例です(この特許の請求項1~13は、開示不足および発明手段の不足により無効と判断されました)。シンガポール知的財産庁では、このような欠陥を認め、2020年にこのオプションを廃止する予定です。