はい。カンボジア商標局では、多区分出願の申請を受理します。
商標 |
カンボジアでの申請には、公証人によって署名された委任状が必要になります。 |
特許 |
シンガポール知的財産庁(IPOS)とカンボジア工業手工芸省(MIH)との提携の一環として、シンガポール特許所有者はシンガポール特許をカンボジアで再登録できます。カンボジアで再登録する際、当該特許はシンガポールで有効でなければなりません。再登録期間は、シンガポール特許の有効期間です。 |