はい。1976年商標法第44条では、商標の登録所有者が追加を加えたり、全体の独自性に大幅な影響を与えない程度に商標を改変する旨を登録所に申請することを許可しています。許可または却下の裁量は登録所にあります。
商標 |
はい。1976年商標法第21条では、1件の商標に共同所有者として2名の出願者を登録できます。 |
特許 |
マレーシアの簡易調査請求は、優先権主張日もしくは申請日から18カ月後または実体審査の請求日に提出できます。 マレーシアで簡易調査を請求する場合、以下を添える必要があります。 宣言書は、以下の根拠を基準に作成できます。 マレーシアにおける簡易調査依頼の申請の概要: 簡易調査請求書の提出後、明確な交付申請期間は、当該請求書の提出日から3カ月以内です。 マレーシア知的財産公社(MyIPO)に申請された国内段階の出願の審査を促進するため、(新規性、進歩性および産業上の利用可能性に関する基準に従い)出願に対応するPCT出願の国際段階で最新成果物が、少なくとも1件のクレームを特許取得可能/許容可能であるものとして示す限り、マレーシアで特許審査ハイウェイ請求を申請できます。 PCT-PPHを活用できるのは、マレーシアの出願に日本国特許庁(JPO)を介して日本で対応する出願が1件以上含まれる場合のみです。 マレーシアで特許審査ハイウェイ請求を申請する場合、以下の書類を提出しなければなりません。 WIPOで書類 (a)、(b) および (c) と対応する英語翻訳を取得できる場合、書類 (d) のみを提出する必要があります。
PPH請求の申請手順 マレーシアの出願で、付与済みの日本国特許に基づいてPPH請求が申請される場合、PPH請求日から3カ月以内に最初の調査報告書を受け取ります。 マレーシアの出願で、係属中の日本国特許の出願/複数の日本国特許の組み合わせに基づいてPPH請求が申請される場合、PPH請求日から3~6カ月以内に最初の調査報告書を受け取ります。 |