商標

現在、ブルネイではニース協定第7版に従い、物品/サービスの国際分類が適用されます。

 

ブルネイで受理するのは第42類までのみとします。これまで第43類~第45類の範囲に分類されていたすべての項目は、第42類として申請する必要があります。

いいえ。ただし、2017年1月6日現在、出願者は他のいずれかの加盟国でブルネイ標章の国際登録出願の申請を開始できます。

特許

2011年ブルネイ特許法第115章の暫定規定に従い、シンガポール特許の所有者は、ブルネイで再登録手続きを取ることでシンガポール特許を登録できます。再登録期限は、シンガポール特許の付与日から1年間です。

現在の慣習では、ブルネイ特許庁は実用新案を受理しません