商標

日本語のかな文字など、ラテン語由来ではない文字は識別性がないと解釈されるため、当該標章が出願日の前に長期的に使用されていた事実があるため識別性があるとみなされた場合または標章にその他の特徴的要素が含まれる場合を除き、登録の資格を有しません。

出願に対する異議申し立てに特定の期限はありません。標章が実体審査中の場合に限り、出願の公開後にいつでも出願の異議申し立てを行うことができます。

おおまかな目安としては、公開日から審査官が出願の実体審査を完了する日までの6~8カ月以内に出願の異議申し立てを行うことができます。

特許

はい。出願者は、ベトナムで特許出願の申請時に国内段階への移行クレームを変更できます。

はい。正規の特許出願とは異なり、実用新案の出願は新規性および産業上の利用可能性の基準を満たす場合、10年の保護期間が付与されます。

ただし、当事務所では通常、クライアントには最初に正規の特許出願を申請し、それが進歩性の要件を満たさない場合に実用新案出願に切り替えることを推奨しています。実用新案出願の費用と手続きは、正規の特許出願と同じです。

委任状に公証人の署名または認証は不要です。出願者が署名してください。