商標

インドネシア商標登録局は、商標出願手続きの要件に関して極めて厳格な立場を取っているため、商標出願に関する全権/共同POAおよびSMOを一切受理しません。その結果、各商標出願には個別のPOAおよびSMOが必要です。

多区分出願は禁止されていませんが、ガイドラインは指定されていません。そのため、当事務所の現地の経験によると、多区分出願は異議申し立てを受ける件数が多くなる傾向があり、長期にわたり審理される可能性があります.

さらに、1つの区分に関して異議申し立てを受けると、出願を分割することはできないため、全体の出願が審理される可能性があります。したがって、1つの区分で出願を申請することを強く推奨します。

特許

インドネシア知的財産権総局(DGIP)は、全権委任状を受理しません。DGIPに出願を申請してから3カ月以内に、特許の出願ごとに署名済みの指定委任状を提出しなければなりません。

はい。ただし、出願者は目的の修正と共に出願のクレーム原本も提出することを推奨します。