商標

はい。1976年商標法第44条では、商標の登録所有者が追加を加えたり、全体の独自性に大幅な影響を与えない程度に商標を改変する旨を登録所に申請することを許可しています。許可または却下の裁量は登録所にあります。

はい。1976年商標法第21条では、1件の商標に共同所有者として2名の出願者を登録できます。

特許

マレーシアの簡易調査請求は、優先権主張日もしくは申請日から18カ月後または実体審査の請求日に提出できます。

マレーシアで簡易調査を請求する場合、以下を添える必要があります。
a) 簡易調査請求の根拠を記した宣言書
b) 規定の手数料

宣言書は、以下の根拠を基準に作成できます。
1) 国内または公共の利益である
2) 権利侵害訴訟が起こっている
3) 出願者が発明をすでに商品化しているか、または商品化を計画している
4) 発明がクリーンテクノロジーに関連する
5) 政府または一般機関から資金または金銭的利益を入手するため
6) その他の合理的な根拠

マレーシアにおける簡易調査依頼の申請の概要:
1) 実体審査請求書(フォーム5)を作成すること
2) 優先権主張日もしくは申請日から18カ月後に特許庁へ簡易調査の承認請求書(フォーム5H)を提出すること
3) 上記請求の承認時(承認日から1週間以内)に簡易調査請求書(フォーム5I)を提出すること

簡易調査請求書の提出後、明確な交付申請期間は、当該請求書の提出日から3カ月以内です。

詳細は、マレーシアの特許制度ページをご覧ください。

マレーシア知的財産公社(MyIPO)に申請された国内段階の出願の審査を促進するため、(新規性、進歩性および産業上の利用可能性に関する基準に従い)出願に対応するPCT出願の国際段階で最新成果物が、少なくとも1件のクレームを特許取得可能/許容可能であるものとして示す限り、マレーシアで特許審査ハイウェイ請求を申請できます。

PCT-PPHを活用できるのは、マレーシアの出願に日本国特許庁(JPO)を介して日本で対応する出願が1件以上含まれる場合のみです。

マレーシアで特許審査ハイウェイ請求を申請する場合、以下の書類を提出しなければなりません。
(a) 国際調査機関の見解書の原本およびその英語翻訳
(b) 対応する国際出願の最新成果物が特許取得可能/許容可能であることを示す請求項の写しおよびその英語翻訳(原本が英語表記でない場合)
(c) 対応する国際出願の特許性に関する国際予備報告で引用される参考文献の写し
(d) 出願内のすべての請求項が、特許取得可能/許容可能であることを示す請求項にどのように対応するかを示す請求項対応表(下の表に記入してください)

WIPOで書類 (a)、(b) および (c) と対応する英語翻訳を取得できる場合、書類 (d) のみを提出する必要があります。

 

PPH請求の申請手順
PCT-PPH請求またはそれ以前の時点で、実体審査請求書(フォーム5)をMyIPOに提出しなければなりません。
PCT-PPH請求申請書に関連書類も添えて提出しなければなりません。出願者は、MyIPOから調査報告書が発行されるまで待機しなければなりません。

マレーシアの出願で、付与済みの日本国特許に基づいてPPH請求が申請される場合、PPH請求日から3カ月以内に最初の調査報告書を受け取ります。

マレーシアの出願で、係属中の日本国特許の出願/複数の日本国特許の組み合わせに基づいてPPH請求が申請される場合、PPH請求日から3~6カ月以内に最初の調査報告書を受け取ります。