出願者1人当たりに必要な委任状は1通のみで、商標出願が複数の場合も同様です。
商標 |
出願者1人当たりに必要な委任状は1通のみで、商標出願が複数の場合も同様です。
出願申請時に署名済みの委任状(公証または認証は不要)が1通必要です。原本の到着が近いことが予想されている場合(3カ月以内が望ましい)は、同書類のスキャンした写しでも手続きを進めることができます。 |
特許 |
フィリピン特許庁は、国内段階への移行期日を30カ月目までと明記していますが、現在の慣習では1カ月の期間延長を認めています。それ以上の延長は一切認められません。 PPHによる審査期間の短縮申請は、審査申請と同時またはやや遅い程度が理想的です。実体審査申請書(RSE)は、国内段階への移行日から6カ月以内に提出しなければなりません。 短縮審査手続きを進めるためには、以下の書類が必要です。
|