商標

出願者1人当たりに必要な委任状は1のみで、商標出願が複数の場合も同様です。

 

出願申請時に署名済みの委任状(公証または認証は不要)が1通必要です。原本の到着が近いことが予想されている場合(3カ月以内が望ましい)は、同書類のスキャンした写しでも手続きを進めることができます。

特許

フィリピン特許庁は、国内段階への移行期日を30カ月目までと明記していますが、現在の慣習では1カ月の期間延長を認めています。それ以上の延長は一切認められません。

PPHによる審査期間の短縮申請は、審査申請と同時またはやや遅い程度が理想的です。実体審査申請書(RSE)は、国内段階への移行日から6カ月以内に提出しなければなりません。

短縮審査手続きを進めるためには、以下の書類が必要です。

  • 外国の特許庁によって認可された対応する出願に対して発行された(外国の特許庁における特許性の実体審査に関連する)すべての拒絶通知の写し
  • 外国の特許庁によって特許取得可能/許容可能と判断されたすべての請求項の写し
  • 外国の特許庁によって引用された参考文献の写し
  • 請求項対応表