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Mirandah Asiaベトナム事務所では、この新興の重要な法域を拠点に活動するクライアントのため、さまざまな知的財産サービスを提供しています。ベトナムの地域ビジネスおよび国際ビジネスの地位が拡大するにつれ、知的財産案件について当事務所が現地で提供できるバイリンガルの専門知識は、保護を求めるクライアントの間で着実に信頼を得ています。

概要

堅調な輸出と記録的な外国からの直接投資により、ベトナム経済は新興市場の中でも突出しています。その牽引材料として、知的財産の法整備が果たす役割も小さくはありません。ベトナム政府はビジネス状況の変化を認識し、知的財産に関する取り組みを強化しました。

地域およびグローバル経済の発展に遅れないため、ベトナム国会は3つの主要知的財産権(著作権および関連権利、知的財産権、植物品種の権利)を保護するために2005年知的財産権法を可決しました。これに付随して、2004年競争法および2005年民法などのその他の知的財産権関連法も数多く可決され、2006年11月の世界貿易機関(WTO)加盟、2007年の米国との二国間貿易協定へとつながりました。

ベトナムの知的財産法整備の進展

2010年9月、知的財産権の保護を強化する取り組みとして、政府はベトナムで知的財産権の規制に対するその他の重要な変更とともに、知的財産権の違反に対する行政処分を厳罰化しました。現地の知的財産権の法律制定のほか、ベトナムは知的財産の保護に関するパリ条約、文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、ローマ条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)、マドリッド協定などの知的財産権に関する国際会議にも定期的に参加しています。また、ベトナムは2016年2月、知的財産環境のさらなる整備を図り、EUとの自由貿易協定(FTA)交渉を行いました。これには、重大な知的財産条項が含まれます。FTAは公開済みですが、現在は法律上の審査とEU公用言語およびベトナム語への翻訳が進行中です。

ベトナムで知的財産を管轄するのは、科学技術省直下の国家知的財産庁(NOIP)です。

 調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約
  • パリ条約
 ベトナムの特許取得費用
 ベトナムにおける特許取得までの平均期間  5~6年
 特許審査の公式言語  ベトナム語
 特許取得不可能な内容
  • 発見、科学的理論、数式
  • 精神行動、遊びまたはスポーツ、ビジネスを行うための計画、予定、規則または方法、コンピュータープログラム
  • 情報の提示
  • 美的特性のみの解決
  • 植物品種、動物品種
  • 微生物処理以外の植物および動物の生産に不可欠な生物学的性質の処理
  • 人間または動物の診断、予防および治療の方法
 優先的な情報開示または販売に関する猶予期間
  •  ベトナムで申請する日の6カ月前
主な審査過程 パリ条約の移行:12カ月

国内段階への移行:31カ月

方式審査:現地申請日から1カ月

実体審査:42カ月

審査期間:18カ月

特許証発行料金の支払い:審査終了時

更新(付与後):付与日の応当日に毎年

 締切の延長  1回のみ2カ月延長可
 製薬データ保護法  施行中
 並行輸入  可
 特許期間  申請日から20年
 特許期間の延長  該当なし
 消滅特許の復活  不可
 調査および試験  ベトナム国家知的財産庁(NOIP)が方式および実体に関して独自の調査および試験を実施する
 その他の形態の特許  実用新案(小特許)
 参照リンク www.mirandah.com www.noip.gov.vn
参照リンク  民事および刑事(特殊事例)
 知的財産専門裁判所  なし
 法執行の概要
  • 停止通告書
  • 権利侵害者を告発するための請願を現地当局に提出
 根拠のない脅迫に対する救済措置  該当なし
 侵害性がないことの宣言 該当なし
 予備的差止め命令  あり
 裁判外紛争処理  (i)  調停
(ii) 仲裁
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  (i)    差し止め命令
(ii)   収益没収
(iii)  清算による償還
 法的根拠 2005年知的財産法

知的財産法の数々の条文を修正・補足する法律第36/2009/QH12号(2009年6月19日)(ベトナム社会主義共和国主席による2009年6月29日の政令第12/2009/L-CTN号により公布)

 調印済みの主な国際条約
  • パリ条約
  • マドリッド協定
 直接登録費用  vietnam@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
 ベトナムにおける商標登録までの平均期間  最短12~16カ月
 申請および審査手続き 第1段階:出願

第2段階:審査

第3段階:広告

第4段階:異議申し立て(ある場合)

第5段階:登録

第6段階:登録後の広告

 登録可能な標章  特徴的な図案、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはその組み合わせを商標として登録できる
 分類数 45(ニース分類)
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請  該当なし
 必要書類  署名付き委任状
電子申請  該当なし
 一般的な異議申し立て
  • 虚偽性
  • 優先権の競合
  • 発明性、記述性および非識別性
 異議申し立て期間  出願の公開日から審査官が出願の実体審査を完了する日まで(時に期間の定めなし。公開日から約6~8カ月)
保護期間  申請日から10年
 消滅商標の復活  登録の失効から6カ月以内
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  商標登録は、取り消しが訴えられるまで5年連続で不使用の場合、第三者による取り消し訴訟に弱い。
 並行輸入  可
 使用  出願は「使用意思」に基づくため、申請時には必ずしも必要はない
 参照リンク www.mirandah.com
www.noip.gov.vn

 

 

 

 

 法執行の概要 民事

 

    • 2005年知的財産法(IPL)に従った権利侵害訴訟
    • 不正競争

行政処分

科学技術省、地方の科学技術局、通商警察税関省などの各種官庁により下される

刑事処分 

刑法第156条、第158条、第170条、および第171条に従い、刑事裁判を申し立てることができる

 民事上の救済措置
  • 中間判決/恒久的差止め命令
  • 違法な商標または表記の撤去または廃棄を命ずる命令
  • 損害または損害に代わる利益計算
  • 原告が商標に対する権利を有し、被告がその権利を侵害した旨の宣言書
 刑事制裁
  • 罰金もしくは収監またはその両方
  • 輸入禁止、差し押さえ、身柄拘束、偽造商標を使用した物品の没収
 その他  商標を登録済みと偽って表示するのは犯罪である
 各種法的措置の期間  12~36カ月
 裁判外紛争処理
  • 調停
  • 仲裁
 知的財産専門裁判所  該当なし
ベトナムの知的財産法整備に関する詳細をご覧になりたい方は、当事務所へご連絡いただくか、直接お越しください。

mirandah asia (vietnam)
No. 10, Lane 34, Au Co Street, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam

Tel: +(844) 3718 6216
Fax: +(844) 3718 6217

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