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インドネシア (Indonesia)

調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約(PCT)(1997年9月5日発効)
  • パリ条約(1950年12月24日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
インドネシアの特許取得費用 indonesia@mirandah.comまで電子メールでお問い合わせください。
インドネシアにおける特許取得までの平均期間  PCT国際出願の国内段階への移行から24~48カ月
パリ条約に基づく申請日から24~48カ月
小特許の申請日から24カ月
インドネシアにおける特許審査の公式言語 インドネシア語
特許取得不可能な内容
  • 広く浸透している規則および規制、宗教的道徳観、公序良俗または倫理に反するプロセスまたは製品
  • 人間および/または動物に施される検査、治療、投薬、および/または外科手術の方法
  • 発見または科学的理論
  • 数式
  • 生物(微生物は除く)
  • 植物および動物の繁殖に関する生物学的方法(微生物学的方法を除く)
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 インドネシアでの申請日の6カ月前(実験、R&Dまたは学術団体への開示のため)
主な審査過程 パリ条約に基づく移行:優先権主張日から12カ月

国内段階への移行:優先権主張日から31カ月

調査請求:申請日から36カ月

最初の出願継続料またはバックフィーの支払い:付与通知書の発行日から6カ月

特許更新:毎年

申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:方式審査
第3段階:公開および異議申し立て(該当する場合)
第4段階:実体審査
第5段階:付与
第6段階:更新/特許料の徴収
拒絶通知の延長期限 あり
申請に必要な書類 委任状
譲渡証書
*原本が英語表記でない場合は、英語翻訳が追加で必要(特許仕様書など)
製薬データ保護法 該当なし
調査および試験 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本および韓国などの規定の国ならびに欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる
異議申し立て期間 公開期間中に6カ月
特許保護期間 PCTおよびパリ条約に基づく出願申請日から起算して20年
小特許申請日から起算して10年
特許期間の延長 該当なし
消滅特許の復活 該当なし
並行輸入 2001年特許法No. 14では、並行輸入を禁止しないことを定めているが、知的財産局と税関の連携がないため、実際に並行輸入を実施することは難しい
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) 小特許:許可される発明は1件まで。

小特許の発明範囲は、産業内で応用可能な新しい発明(または既存の製品もしくはプロセスの開発)を含むように拡張されている。

参照リンク インドネシアの特許代理人および弁護士
www.dgip.go.id
権利侵害犯罪 あり
知的財産専門裁判所 該当なし
法執行の概要 停止通告書
権利侵害訴訟
根拠のない脅迫に対する救済措置 規制はあるが、技術規制がないため実施できない
侵害性がないことの宣言 該当なし
予備的差止め命令 あり
各種法的措置の期間 取り消し – 第一審に6~8カ月、無効に8~12カ月
権利侵害訴訟 – 6~8カ月、無効に8~12カ月
付与決定を求める請願 – 付与通知日から9カ月以内
裁判外紛争処理 仲裁
調停
和解
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 差し止め命令
収益没収
民事上の救済措置 該当なし
刑事制裁 罰金
実刑判決(最長4年)