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Mirandah Asiaは、シンガポール事務所の主導により、ブルネイであらゆるIPサービスを提供しています。Gladys Mirandahは、1994年からブルネイ弁護士協会の会員です

概要

ブルネイの知的財産法は芽生えの時を迎えており、東南アジア有数の豊かな国で知的財産の訴訟手続き整備が期待されています。

2011年ブルネイ特許法は、2012年1月に施行され、ブルネイ経済開発委員会(BEBD)がブルネイ知的財産庁(BruIPO)を介して管轄しています。同年には特許規則も施行されました。

2011年ブルネイ特許法では、シンガポール、マレーシア、イギリスおよびEP(指定国はイギリス)特許の従来の再登録制度を廃し、独自の特許制度を確立しました。こうした発展は、近年ブルネイが特許協力条約(2012年7月24日発効)を批准した際の礎を形成しました。この条約批准により、ブルネイ国民はPCT制度に従って国際出願を申請できるようになりました。

商標登録も同様に管轄官庁はBruIPOです。1984年に商標規則(補足立法)が初めて改正され、ブルネイ法典に1984年改正版として公示されました。再改正は、ブルネイ法典のS 27/2000に2000年改正版として再公示されました。

ブルネイの知的財産法整備の進展

2016年、国際知的財産界で確固たる地位を築くため、ブルネイは標章の国際登録に関するマドリッド協定の批准に同意しました。

 

 

法的根拠  1970年特許法(1972年4月20日施行)

1999年改正特許法(1995年1月1日施行)

2002年改正特許法(2003年5月20日施行)

2005年特許法(2005年1月1日施行)

1972年特許規則(1972年4月20日施行)

2003年改正特許規則(2003年5月20日施行)

2005年改正特許規則

2006年改正特許規則(2006年5月5日施行)

2016年改正特許規則(2016年5月16日施行)

 調印済みの主な国際条約
  •  世界貿易機関(1995年1月1日発効)
  • 特許協力条約(1998年12月7日発効)
  • パリ条約(1998年12月7日発効)
  • ブダペスト条約(2001年12月17日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
 インドの特許取得費用 india@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
インドにおける特許取得までの平均期間  インドで申請してから5~6年
 インドにおける特許審査の公式言語  英語またはヒンディー語
 特許取得不可能な内容
  • 法律上の価値を有しないまたは自然法に反する内容
  • 公序良俗に反する発明
  • 科学原理の発見または抽象理論の公式
  • 結果的に既知物質のいかなる有効性、新しい特性もしくは新しい使用も強化することにならない既知物質の新しい形態または既知のプロセス、機械もしくは装置の単なる新しい使用の発見
  • 単なる混合によって得られた物質
  • 既知の機器の単なる配列または再配列または複製
  • 農業または園芸の方法
  • 人間または動物への医療行為、外科手術、治療薬、予防、診断、治療またはその他の処置の手順
  • 微生物以外の植物および動物の一部または全部
  • 製造業への技術的応用を除くコンピュータープログラム本体
  • 数学的モデルまたはビジネスモデル、アルゴリズム
  • 文学、劇作、音楽もしくは芸術作品またはその他の美的創作物
  • 精神的行為の実行に関する計画もしくは規則もしくは方法またはゲームのプレイ方法
  • 集積回路の配置図
  • 伝統的な知識
  • 情報の提示
  • 原子力に関する発明およびインドの安全保障上の利益を害する発明
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 公示:最初の情報開示後12カ月未満の初申請

公開出願(使用):インドにおける先願(優先権主張日の12カ月前)

主な審査過程
 国内段階への移行 :  優先権主張日の31カ月前
 審査請求 :  優先権主張日の48カ月前
 付与手続き : 報告書の異議申し立てに応じるため最初の審査報告書発行日の6カ月前。

さらに3カ月の期間延長が可能。

特許更新 : 3年目の年初
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:公開および付与前異議申し立て(該当する場合)
第3段階:審査
第4段階:付与
第5段階:付与後異議申し立て(該当する場合)
第6段階:更新/特許料の徴収
拒絶通知の延長期限  3カ月
申請に必要な書類 PCT広報または仕様書の写し(英語またはヒンディー語)
PCT広報または仕様書の公認英語翻訳(該当する場合)
委任状(フォーム26)
譲渡書/発明者出願用紙1(後日提出可能)
PCT IB304または認定付き優先権証明書の写し(後日提出可能)
優先権証明書の公認英語翻訳(該当する場合。後日提出可能)
 製薬データ保護法 該当なし
調査および試験 インド特許局が独自に出願審査を行う
異議申し立て期間 付与前:申請の公表後から特許付与まで
付与後:付与公表日から1年
インドの特許保護期間 20年
 特許期間の延長 該当なし
消滅特許の復活  消滅日から18カ月以内
並行輸入 あり
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) 追加の特許
参照リンク www.mirandah.com
www.ipindia.nic.in
権利侵害犯罪 あり
知的財産専門裁判所  該当なし。ただし、知的財産審判部(IPAB)が知的財産庁が下した決定に対する不服申立てを受理します。
法執行の概要 停止通告書
権利侵害訴訟
根拠のない脅迫に対する救済措置 あり
侵害性がないことの宣言 あり
 予備的差止め命令  あり
各種法的措置の期間 撤回 – 1~2年
権利侵害訴訟 – 2~3年
裁判外紛争処理 仲裁
調停
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  差し止め命令
清算による償還
権利侵害とみなされる物品の差し押さえ、没収または廃棄
 民事上の救済措置  上記参照
 刑事制裁  該当なし

 

法的根拠 2010年商標改正法

2013年商標改正規則

調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1998年12月7日発効)
  • マドリッド協定(2013年7月8日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
直接登録費用 india@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
インドにおける商標取得までの平均期間 24~36カ月
インドにおける商標審査の公式言語 英語またはヒンディー語
登録可能な商標 標準表記で表されたまたはグラフィック表示の単語に記載された特徴的なデバイス、モノグラム、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、物品の形状、パッケージもしくは色の組み合わせまたはそのいずれかの組み合わせ、サウンドマーク。
申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
分類数 45(ニース分類)
多区分申請 あり
シリーズ商標の申請 あり
申請に必要な書類 委任状
優先権証明書(優先権を請求する場合)
一般的な異議申し立て 記述的
非記述的
優先権の競合
拒絶通知の延長期限 あり
異議申し立て期間 4カ月
商標保護期間 10年(更新可)
消滅商標の復活 最終登録の失効から6~12カ月以内
並行輸入 あり
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 5年(連続)
参照リンク インドの商標代理人および弁護士
www.ipindia.nic.in
権利侵害犯罪 あり
 知的財産専門裁判所 該当なし。ただし、知的財産審判部(IPAB)が知的財産庁が下した決定に対する不服申立てを受理する。
法執行の概要 民事
1999年商標法
詐称通用(パッシングオフ)準犯罪
商標の偽造および虚偽出願(偽造罪)
商標表示の虚偽出願
偽造品または虚偽サービスの販売、公開および販売のための保有
登録商標と偽った商標の虚偽表示
根拠のない脅迫に対する救済措置 あり(略式判決)
侵害性がないことの宣言 該当なし
予備的差止め命令 あり
各種法的措置の期間 12~36カ月
裁判外紛争処理 仲裁
調停
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 下記参照
民事上の救済措置 中間判決/恒久的差止め命令
損害または損害に代わる利益計算
権利を侵害しているラベルおよび商標の破棄または削除を求める引渡命令
刑事制裁 商標もしくは商標表示の偽造/虚偽出願または偽造品の販売等の場合
6カ月以上3年未満の収監および50,000インドルピー(1110米ドル)以上200,000インドルピー(4450米ドル)未満の罰金
登録商標と偽った商標の虚偽表示の場合
3年未満の収監もしくは罰金またはその両方
その他 収監および罰金を含む有罪判決の2回目以降は量刑が重くなる
ブルネイの知的財産法整備に関する詳細をご覧になりたい方は、当事務所へご連絡いただくか、直接お越しください。

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