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Mirandah Asiaの本拠地はシンガポールです。最も規模が大きく、他のすべての活動地域を統括しています。設立者兼取締役のGladysは、知的財産分野のパイオニアとして40年以上にわたる信頼を確立しており、彼女の指揮の下、Mirandah Asiaシンガポール事務所はクライアントからアジアのIPハブという評価を受けています。

概要

シンガポールの知的財産(IP)制度は、強制力が強いことで有名です。事実、世界でも有数のIP制度と認知されており、世界経済フォーラムの2015/2016年国際競争力レポートでは、最も優れた知的財産保護の制度を有する国として、シンガポールは世界第4位、アジア第1位に格付けされました。同様に、シンガポールのIP環境は、米国グローバル知的財産センターの国際IPインデックス2016年でもアジア第1位に格付けされました。また、グローバル・イノベーション・インデックス2016のイノベーション・インプット・サブインデックスでも、世界で最も先進的な国として評価されました。

2015年、シンガポールは特許協力条約(PCT)に基づき、ASEAN初の国際特許調査機関として営業を開始しました。アジアでは中国、インド、日本、韓国に次ぐ5番目の国となり、国際調査機関(ISA)およびPCT国際予備審査機関(IPEA)に指名された世界19の知的財産法整備地域の1つにも選ばれています。

国内外で知的財産能力を最大限に高めるためのさまざまな取り組みに腐心することで、シンガポールは知的財産権の登録を希望するビジネスオーナーや発明者にとって理想的な出願先となりました。

シンガポールが誇る効率的な官僚機構は、シンガポールでの知的財産権の登録を希望するお客様のため、最短期間で手続きを完了します。例えば、一般的に異議申し立てのない商標の場合、最初の申請からわずか4~6カ月で登録が可能です。

シンガポールがとりわけ力を注いでいるのは、企業とクライアントに質の高い知的財産保護を提供し、地域だけではなく世界的に高評価されるIPエコシステムの構築を続けることです。

シンガポールにおける知的財産の取り締まり強化

シンガポールの知的財産法は、法務省管轄のシンガポール知的財産庁によって管理されます。地域の法執行はシンガポール警察知的財産部隊が担当し、シンガポール税関と入国管理局が幅広い知的財産権の行使を統括します。

ここ数年、シンガポールでは届出制度および職権による取り調べにより、国境取り締まりを強化しました。届出制度では、権利所有者が公式の不服申立てをシンガポール税関に届け出ると、特定の積荷を拘束することができます。一方、職権を与えられた国境警備員は、公式の不服申立てがなくても疑わしい物品を拘束できます。

 法的根拠
  • 1995年特許法(第221章)(1995年2月23日施行)
  • 1995年改正特許法(1996年1月1日施行)
  • 2001年改正特許法(2002年2月25日施行)
  • 2004年改正特許法(2004年7月1日施行)
  • 2008年改正特許法(2008年第18号)(2008年12月1日施行)
  • 2012年改正特許法(2012年第15号)(2014年2月14日施行)
  • 1995年特許規則
  • 1993年特許規則(改訂版)(1995年2月23日施行)
  • 1996年改正特許規則(1996年2月24日施行)
  • 2013年改正特許規則(2013年4月8日施行)
  • 2014年改正特許規則(2014年2月14日施行)
  • 2014年改正第2号特許規則(2014年3月10日施行)
 調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約(PCT(1995年2月23日発効)
  • パリ条約(1995年2月23日発効)
  • ブダペスト条約(1995年2月23日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS
 シンガポールの特許取得費用 singapore@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
 シンガポールにおける特許取得までの平均期間  PCT国際出願の国内段階への移行から1224カ月
パリ条約に基づく優先権主張日から4254カ月
 特許審査の公式言語  英語
 特許取得不可能な内容
  • 手術またはセラピーによる人体または動物の体の治療方法または診断方法
  • 攻撃的、不道徳的または反社会的行為を奨励する可能性がある発明
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間  12カ月
 主な審査過程 申請日(または優先権主張日)のうちいずれか早い日付から:

調査請求:13カ月

国内段階への移行:30カ月

調査および/または審査請求:36カ月

特許証発行料金の支払い:54カ月

更新:5回目の申請応当日。以後は毎年

 申請および審査手続き 第1段階:出願

第2段階:方式審査

第3段階:公開

第4段階:実体審査

第5段階:付与

第6段階:更新/特許料の徴収

 拒絶通知の延長期限  延長不可
 申請に必要な書類  出願がWIPOによって公開済みで、英語で記載されている場合はなし。それ以外は、仕様書の認証付き英語翻訳および翻訳者の内容証明宣言書が必要。
 製薬データ保護法  あり
 調査および試験  現地での特許調査は強制ではない。シンガポールでの特許付与目的で、他の国またはPCT国際段階への移行時に定められた調査および試験報告書を使用しても構わない
 異議申し立て期間  該当なし
 特許保護期間  20年
 特許期間の延長  あり
 消滅特許の復活 失効日から18カ月以内
並行輸入  あり
 その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など)  該当なし
 参照リンク シンガポールの特許代理人および弁護士 www.ipos.gov.sg
 権利侵害犯罪  民事および刑事(特殊事例)
 知的財産専門裁判所  なし
 法執行の概要  停止通告書
権利侵害訴訟
 根拠のない脅迫に対する救済措置  あり
 侵害性がないことの宣言  あり
 予備的差止め命令  あり
 各種法的措置の期間  取り消し – 1~2年
権利侵害訴訟 – 2~3年
 裁判外紛争処理  調停、仲裁
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  差し止め命令、引渡命令、収益没収、清算による償還
 民事上の救済措置  上記参照
 刑事制裁  該当なし

シンガポールでは、特許出願は、対応する出願、対応する国際出願、または関連する国内への移行出願のいずれかの形式で許可/付与された請求項に基づいて付与手続きが取られます。ただし、このオプションは特許が弱くなる可能性があるため推奨しません。

実体審査の結果を提出後、現地の審査官は対応する出願の付与された請求項とシンガポールの請求項との関連性など、いくつかの規定事項しか確認しません。それ以上の実体審査は行われません。

その結果、出願は国内で実施された審査報告書に基づいて許可され、シンガポールの審査慣習とは異なる場合があります。したがって、出願者が後の手続きで請求項の有効性を証明する負担が重くなります。これを示す良い例は、シンガポール特許第51905号が最近取り消された事例です(この特許の請求項1~13は、開示不足および発明手段の不足により無効と判断されました)。シンガポール知的財産庁では、このような欠陥を認め、2020年にこのオプションを廃止する予定です。

 法的根拠 商標法(Cap. 332、2005年改訂版)(2016年6月10日改正)

商標(法令違反の示談)規則(Cap. 332、RG 1)

商標規則(Cap. 332、RG 1)

商標(国境取り締まり)規則(Cap. 332、RG 2)

商標(国際登録)規則(Cap. 332、RG 3)

外国への第75条の適用(Cap. 332、N 2)

商標(外国への第75条の適用)通告(Cap. 332、N 3)

 調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1995年2月23日発効)
  • マドリッド協定(2000年10月31日発効)
  • ニース協定(1999年3月18日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
 シンガポールの商標取得費用 singapore@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
 シンガポールにおける商標登録までの平均期間  6~8カ月
 シンガポールにおける商標審査の公式言語  英語
 登録可能な標章  グラフィック表示が可能で、かつある個人の商取引において提示または提供される物品またはサービスを、他者により提示または提供される物品またはサービスと区別できる標章(文字、単語、名称、署名、数字、図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、形状、色、包装またはこれらの任意の組み合わせを含む)
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
 分類数  45(ニース分類第10版)
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請 あり
 申請に必要な書類  なし
 一般的な異議申し立て  記述性
非識別性
優先権の競合
 拒絶通知の延長期限  あり
 異議申し立て期間  2カ月(延長可)
 商標保護期間  10年(更新可)
 消滅商標の復活  登録局から商標が削除された日付から6カ月以内
 並行輸入  あり
 並行輸入  あり
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  方式審査登録完了日または最後の使用日から連続5年間の使用
 参照リンク シンガポールの商標代理人および弁護士
www.ipos.gov.sg
権利侵害犯罪  あり
 知的財産専門裁判所  該当なし。いずれにせよ、知的財産登録局および最高裁判所の知的財産専門判事の地位式および適性レベルは極めて高い。
 法執行の概要  権利侵害訴訟
詐称通用(パッシングオフ)
 根拠のない脅迫に対する救済措置  脅威が不当である旨の宣言書
脅威の継続に対する禁止命令
脅威の持続による損失に対する損害賠償
 侵害性がないことの宣言  あり
 予備的差止め命令 あり
 各種法的措置の期間  約12カ月(案件の事実関係による)
 裁判外紛争処理  調停
仲裁
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  下記参照
 民事上の救済措置  差し止め命令
損害賠償
清算による償還
 刑事制裁  取引表示命令
罰金もしくは収監またはその両方
国境税関
輸入禁止、差し押さえ、身柄拘束、偽造商標品の没収
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