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Mirandah Asiaは、カンボジアの案件に関して、クライアントに現地でしかできない質の高いサービスを提供しています。この法整備の新興地域では、知的財産分野がまだ発展途上にあるため、クライアントに提供するサービスの敗因が今後も拡張することが期待されます。

概要

カンボジア政府は、知的財産の法整備を急ピッチで進めています。カンボジアは、1995年に世界知的所有権機関(WIPO)に加盟し、1998年には工業所有権の保護に関するパリ条約を批准しました。今世紀初頭には、カンボジアの知的財産権を保護する法律および規則の枠組みは、世界貿易機関(WTO)の定める義務要件をしっかりと遵守するようになり、2004年に無事WTOの加盟国となりました。

カンボジアの知的財産法整備の進展

カンボジアがWTOに加盟するにあたり、知的財産に関連する法律および規則を数多く試行する必要がありました。これまで、商標、商号、および不公正競争行為に関する法律(2002年)、特許、実用新案証明およびインダストリアルデザインに関する法律(2003年)(通称「特許法」)、著作権および関連する権利に関する法律(2003年)、種子の管理および植物育成者の権利に関する法律(2008年)をはじめ、数多くの知的財産権保護に関する法律が施行されています。

カンボジア王国政府は、これらの法律の施行に関する閣僚会議令および規則を立て続けに発布し、国ぐるみで知的財産権所有者を手厚く保護することへの取り組みをアピールしました。

さらに、2016年には特許協力条約を批准し、知的財産環境整備を促進するため、初の知的財産専門非政府組織「IPAC」(カンボジア知的財産協会)を設立しました。

 

権利侵害犯罪 民事および刑事(特殊事例)
知的財産専門裁判所 なし
法執行の概要 停止通告書
権利侵害訴訟
根拠のない脅迫に対する救済措置 あり
侵害性がないことの宣言 あり
予備的差止め命令 あり
Infringement offence Civil and Criminal (in special cases)
Specialised courts for IP No
Outline of the enforcement steps Notice of Cease and DesistnInfringement lawsuit
Relief against groundless threats Available
Declaration of non-infringement Available
Preliminary injunctions Available
法的根拠
  • カンボジア商標および不正競争行為に関する法律(2002年)
  • カンボジア商標および不正競争行為に関する法律の施行に関する政令(2006年7月から施行)
  • 地理的表示に関する法律(2014年1月20日から施行)
調印済みの主な国際条約
  • 世界知的財産権機関の設立に関する条約
  • 知的所有権の協力に関するASEAN枠組み協定
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • WTO
  • マドリッド協定
直接登録費用 singapore@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
カンボジアにおける商標登録までの平均期間 6~9カ月
申請および審査手続き
  • 第1段階:出願
  • 第2段階:審査
  • 第3段階:登録
  • 第4段階:異議申し立て
  • 第5段階:公開
登録可能な商標 企業の物品(商標)またはサービス(サービスマーク)を識別可能な目に見える記号。特徴的なデバイス、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはその組み合わせを商標として登録できる。商標には、形状やパッケージなどのグラフィック、標識、署名、写真または3Dマークも含まれる。
分類数 45(ニース分類第9版および第10版)
多区分申請 あり
シリーズ商標の申請 該当なし
必要書類 公証人によって署名された委任状
電子申請 該当なし
一般的な異議申し立て ある企業の物品/サービスを他の企業のそれらと区別できない
当該商標が公序良俗または道徳に反する
当該商標がとりわけ原産地に関して大衆を誤解させる可能性がある
当該商標が紋章、旗および/またはその他の標章と同一である、またはその模造である、または要素として含む
優先権の競合
 異議申し立て期間 官報に公開された日付から90日
保護期間 申請日から10年(失効日から6カ月の猶予期間が認められています)
消滅商標の復活 該当なし
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 任意の関係者は、不使用取消請求を申請する1カ月前までに、登録所有者または被許諾者が当該商標を登録日から5年間にわたり1日たりとも使用していないことを根拠として、商務省に商標の削除を請求できる。ただし、当該商標が特別な事情により使用が妨げられていることが実証され、かつ、当該物品/サービスに関して同商標を使用または破棄しない意図がない場合、当該商標を削除してはならないものとする。
並行輸入
使用 登録日から5年経過した場合、1年以内に商標の使用または不使用の宣誓供述書を提出することが義務付けられている。
参照リンク www.mirandah.com www.mcfa.gov.kh
法執行の概要 民事、
刑事
民事上の救済措置 権利侵害、差し迫った侵害および/または不公正競争を禁止するため、裁判所から差し止め命令を出す
損害または損害に代わる利益計算
違法な商標または表記の撤去または廃棄を命ずる命令
原告が商標に対する権利を有し、被告がその権利を侵害した旨の宣言書
刑事制裁 罰金および/または収監
 各種法的措置の期間 およそ24~36カ月(さまざまな要因の影響を受ける可能性あり)
裁判外紛争処理
  • 調停
  • 仲裁
知的財産専門裁判所 該当なし
カンボジアの知的財産法整備に関する詳細をご覧になりたい方は、当事務所へご連絡いただくか、直接お越しください。

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