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マレーシア (Malaysia)

法的根拠
  • 1983年特許法(1986年10月1日施行)
  • 1993年改正特許法(1995年8月1日施行)
  • 2000年改正特許法(2001年8月1日施行)
  • 2002年改正特許法(2003年3月3日施行)
  • 2003年改正特許法(2003年8月14日施行)
  • 2006年改正特許法(2006年8月16日施行)
  • 1986年特許規則(1986年10月1日施行
  • 1993年改正特許規則(1995年8月1日施行)
調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約(2006年8月16日発効)
  • パリ条約(1989年1月1日発効)
  • 世界貿易機関(WTO)(1995年1月1日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
マレーシアの特許取得費用 malaysia@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
マレーシアにおける特許取得までの平均期間 PCT国際出願の国内段階への移行から12~30カ月
パリ条約に基づく優先権主張日から42~48カ月
主な審査過程
 国内段階への移行 :  30カ月
 審査請求 : 申請日から18カ月(パリ条約)

PCT国際出願の国内段階への移行の国際申請日から48カ月

 特許更新 : 特許付与日に毎年
申請および審査手続き 第1段階:出願

第2段階:方式審査

第3段階:実体審査

第4段階:付与

第5段階:更新/特許料の徴収

拒絶通知の延長期限 審査のため最長9カ月間の申請可能(1回のみ)
申請に必要な書類 委任状、出願者の権利を証明する文書
製薬データ保護法 あり – マレーシアでは、非開示、未公開および非パブリックドメインの製薬試験データに関して、2011年からデータ保護(DE)を導入している。期間は、新規化学成分の場合は5年、二次効能の場合は3年。DEは考案者に与えられるが、ジェネリック医薬品会社は販売承認を得るために生物学的同等性(BE)に依存することが可能。販売承認は、国立医薬品管理局によって管理される。
調査および試験 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本および韓国などの規定の国ならびに欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる。
異議申し立て期間 該当なし
特許保護期間 20年
特許期間の延長 該当なし
消滅特許の復活 消滅日から24カ月以内
並行輸入 あり
その他の形態の特許 実用新案(UI):発明性は不要。許可されるクレームは1件まで。
参照リンク MYIPO
権利侵害犯罪 あり
知的財産専門裁判所 あり
法執行の概要 停止通告書
権利侵害訴訟
根拠のない脅迫に対する救済措置 該当なし
侵害性がないことの宣言 あり
予備的差止め命令 あり
各種法的措置の期間 取り消し – 1~2年

権利侵害訴訟 – 2~3年

裁判外紛争処理 調停、仲裁
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 差し止め命令、収益没収、清算による償還
民事上の救済措置 あり
刑事制裁 該当なし