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ブルネイ (Brunei)

法的根拠
  • (2000)商標法(2000年改正版)(2000年)
  • 紋章および名称(不正使用防止)法(1968年)
  • 商品商標法(1953年)
  • 商標(権利侵害物の輸入)規則(2000年改正版)(2000年)
  • 商標規則(2000年改正版)(2000年)
調印済みの主な国際条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約(2012年2月17日発効)
  • 世界知的財産権機関の設立に関する条約(1994年4月21日発効)
  • 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約(2011年11月12日発効)
  • 無形文化遺産の保護に関する条約(2011年11月12日発効)
  • 世界貿易機関(WTO)を設立するマラケシュ協定(1995年1月1日発効)
  • 世界貿易機関(WTO) – 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)(1994年)(1995年1月1日発効)
  • 知的所有権の協力に関するASEAN枠組み協定
  • ASEAN物品貿易協定(2010年5月17日発効)
  • 環太平洋経済連携協定(2006年7月12日発効)
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
ブルネイの商標取得費用 brunei@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
ブルネイにおける商標取得までの平均期間 12~18カ月
ブルネイにおける商標

審査の公式言語

英語
登録可能な商標 グラフィックで表示可能であり、かつある企業の物品またはサービスを他の企業のそれらと区別可能な、肉眼で知覚できる記号。

単語(個人名を含む)、意匠、文字、数字または物品の形状もしくはそのパッケージ。団体商標および認証マークも含まれる。

申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て
第5段階:登録
分類数 1~42(ニース分類第7版)
多区分申請 あり
シリーズ商標の申請 あり
申請に必要な書類 なし
電子申請  商標が英語以外の単語または外国語の文字で表されている場合、その認定書付き翻訳が必要です。
一般的な異議申し立て
  • ある企業の物品/サービスを他の企業のそれらと区別できない
  • 商標に独自の特徴がない、および/または物品/サービスの外観を説明していない
  • 当該商標が公序良俗または道徳に反する
  • 当該商標がとりわけ原産地に関して大衆を誤解させる可能性がある
  • 当該商標が紋章、旗および/またはその他の標章と同一である、またはその模造である、または要素として含む
  • 優先権の競合
拒絶通知の延長期限 あり(登録所の裁量次第)
異議申し立て期間 出願が官報で公開された日付から3カ月
商標保護期間 登録日から10年(失効日から6カ月の猶予期間が認められている)
消滅商標の復活 登録局から商標が削除された日付から6カ月以内
並行輸入
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 登録手続きの完了日から5年以内
参照リンク www.mirandah.com

www.bruipo.com.bn