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インド

インド (India)

法的根拠 2010年商標改正法

2013年商標改正規則

調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1998年12月7日発効)
  • マドリッド協定(2013年7月8日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
直接登録費用 india@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
インドにおける商標取得までの平均期間 24~36カ月
インドにおける商標審査の公式言語 英語またはヒンディー語
登録可能な商標 標準表記で表されたまたはグラフィック表示の単語に記載された特徴的なデバイス、モノグラム、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、物品の形状、パッケージもしくは色の組み合わせまたはそのいずれかの組み合わせ、サウンドマーク。
申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
分類数 45(ニース分類)
多区分申請 あり
シリーズ商標の申請 あり
申請に必要な書類 委任状
優先権証明書(優先権を請求する場合)
一般的な異議申し立て 記述的
非記述的
優先権の競合
拒絶通知の延長期限 あり
異議申し立て期間 4カ月
商標保護期間 10年(更新可)
消滅商標の復活 最終登録の失効から6~12カ月以内
並行輸入 あり
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 5年(連続)
参照リンク インドの商標代理人および弁護士
www.ipindia.nic.in
権利侵害犯罪 あり
 知的財産専門裁判所 該当なし。ただし、知的財産審判部(IPAB)が知的財産庁が下した決定に対する不服申立てを受理する。
法執行の概要 民事
1999年商標法
詐称通用(パッシングオフ)準犯罪
商標の偽造および虚偽出願(偽造罪)
商標表示の虚偽出願
偽造品または虚偽サービスの販売、公開および販売のための保有
登録商標と偽った商標の虚偽表示
根拠のない脅迫に対する救済措置 あり(略式判決)
侵害性がないことの宣言 該当なし
予備的差止め命令 あり
各種法的措置の期間 12~36カ月
裁判外紛争処理 仲裁
調停
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 下記参照
民事上の救済措置 中間判決/恒久的差止め命令
損害または損害に代わる利益計算
権利を侵害しているラベルおよび商標の破棄または削除を求める引渡命令
刑事制裁 商標もしくは商標表示の偽造/虚偽出願または偽造品の販売等の場合
6カ月以上3年未満の収監および50,000インドルピー(1110米ドル)以上200,000インドルピー(4450米ドル)未満の罰金
登録商標と偽った商標の虚偽表示の場合
3年未満の収監もしくは罰金またはその両方
その他 収監および罰金を含む有罪判決の2回目以降は量刑が重くなる