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フィリピン (Philippines)

 法的根拠  1987年フィリピン憲法(1987年2月2日施行)
共和国法第8293号知的財産法(1998年1月1日施行)
共和国法第6675号ジェネリック医薬品法(1988年9月13日施行)
共和国法第623号正式に刻印または印字されたボトル、ボックス、樽およびその他の類似容器に関する使用規制法(1951年6月5日施行)
関税行政令および通達
フィリピンの知的財産に関する通達および命令
 調印済みの主な国際条約
  • WTO – GATT条約ウルグアイ・ラウンド(附則C – 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS))
  • パリ条約
  • マドリッド協定
 商標取得費用 philippines@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
 商標取得までの平均期間  12~15カ月
 商標審査の公式言語  英語
 登録可能な標章  企業の物品またはサービスを肉眼で識別できる標章。前者を商標、後者をサービスマークという。物品の刻印または印字された容器を含むものとする。
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:電子官報に公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
 分類数  45(ニース分類第9版)
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請  該当なし
 申請に必要な書類  委任状
 一般的な異議申し立て
  • 別の所有権者との優先権の競合
  • 認知度の高い商標との競合
  • 識別性
  • 記述性
  • 物品/サービスの幅広い説明
  • 汎用性。慣例または一般的記号または表示
  • テクニカルファクターを必要とする形状
  • 単色
 電子申請  あり
 異議申し立て期間  電子官報の発行から30日
 保護期間  登録日から10年
 消滅商標の復活  登録商標の場合は該当なし。出願の係属中に、放棄通知の郵送日から3カ月以内に商標所有者が復活請願書を提出する場合にのみ、標章の登録が可能。ただし、放棄が3年目の実使用宣言書の提出を怠ったことが原因ではないことを条件とする。
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  連続3年
 並行輸入  可能。ただし、フィリピン政府により独占輸入業者/流通業者が指名されている場合を除く。なお、並行輸入の許可が契約義務違反を構成する場合がある。
 使用 (a) 3年目の実使用宣言書
– 出願申請日から3年以内に提出が必要
– 本来の期限を6カ月間延長することが可能
– 出願の根拠に関係なく必須
(b) 5年目の実使用宣言書
– 登録日から5年目に申請が必要
 参照リンク www.ipophil.gov.ph

 

 

 

 法執行の概要 試験購入

捜索差押状

弁護士同伴による刑事訴追

権利侵害訴訟

不正競争

 民事上の救済措置
  • 登録取り消し
  • 損害賠償
  • 差し止め命令(保全命令の請願)
  • 詐欺訴訟
  • 出所についての虚偽訴訟
  • 不当説明または表示
 刑事制裁  2~5年の収監および50,000~200,000フィリピンペソ(およそ1,000~4,000米ドル)の罰金
 その他  国境取り締まり – 関税局への登録商標の登録
 各種法的措置の期間  18~36カ月
 裁判外紛争処理
  • 調停
  • 仲裁
 知的財産専門裁判所  可