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ミャンマー (Myanmar)

ミャンマーの商標申請要件

ミャンマー独自の商標法は発布されていませんが、商標に関する法律が未整備というわけではありません。商標の登録および手続きは一部の法律に含まれます。代表的な法律には、商標の定義を規定した1860年刑法典、企業が「商標登録せずに物品を流通または販売することを禁止」する民間工業企業法があり、中でも最も重要なのは、商標を含むすべての財産の登録に関する手続きおよび要件を規定する登記法です。

現在、ミャンマーのすべての登録出願は、登記法第18条に従って「商標所有権宣言書」に記載して申請します。商標ごとに1枚の宣言書を使用して申請しなければなりません。

ミャンマーにおける商標登録の最小要件は以下のとおりです。

  • 出願者はミャンマー国民または法人であること、または外国人出願者の場合は、国内に営業所を有する代理人を介して行うこと
  • 出願者は、登記法第18条に従って商標所有権宣言書に署名すること
  • 外国人出願者は、現地代理人のために特別委任状に署名すること
  • ミャンマーの新聞に「警告通知」として公開し、標章所有者の所有権を広告すること慣習があります。また、第三者に対して標章所有者の所有権を主張し続けるため、警告通知を3年ごとに再掲することも慣例になっています(推奨します)。

関連商標は、ミャンマーではまだ使用する必要がなくても、原産国で使用されており、登録されていなければなりません。

所有権宣言書の委任状は、公証人立ち会いのもと、署名し、承認を受けなければなりません。公証人の承認には、出願者の会社が法人化された国にあるミャンマー大使館/領事館で外交上の公認が必要になります。委任状は、所有権宣言書に署名した企業の代表取締役または役員が署名しなければなりません。

商標所有権宣言書および委任状の提出後、商標出願が登録されます。登録後には警告通知が公開されます。

商標の更新は義務ではありませんが、3年または5年ごとに更新することを推奨します。商標を更新するため、商標所有権宣言書および委任状の提出が必要です。委任状は、商標更新宣言書に署名した企業の代表取締役または役員が署名しなければなりません。商標ごとに、1枚の宣言書と登録証の原本を提出しなければなりません。

登録出願時に、すべての書類には原産国で署名した日付から3カ月間の有効期限がなければなりません。