概要
インドの知的財産保護の歴史は長く、1970年インド特許法および1972年特許規則は今でも法的拘束力を有し、数回にわたり改正がじっしされてきました。直近の改正は2005年と2006年です。パリ条約、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)、マドリッド協定および特許協力条約(PCT)をはじめ、知的財産に関する主な国際条約および組織の多くに参加しています。
つまり、商標でも特許でも国際出願が可能で、マドリッド協定またはPCTの調印国で行った他の申請とともに、インドの申請を含めることができます。
さらに、インドは国際調査機関(ISA)およびPCT国際予備審査機関(IPEA)に指名された世界19の知的財産法整備地域の1つのも選ばれています。
インドの知的財産法整備の進展
「創造的なインド、革新的なインド」をスローガンに、ナレンドラ・モディ首相は、国家知的財産権政策を策定し、知的財産権保護においてインドの国際的な地位を向上させることを誓約しました。これには、インド国内の商標事務所および特許事務所における行政手続きの見直しと強化を図り、国内出願者数を増加させる狙いがあります(例えば、特許出願件数のおよそ4分の3は海外企業です)。
市場の実体規模を考慮すると、インドにおける申請から付与までの期間は、異議申し立てまたは訴訟の手続きを抜きにしても、商標が2~3年、特許が5~6年と手続きに時間がかかりすぎています。このような状況は、Mirandah Asiaがあらゆる段階で提供する全体的な経験と質の高いサービスが、極めて価値が高いことを示す証左といえます。
法的根拠 | 1970年特許法(1972年4月20日施行)
1999年改正特許法(1995年1月1日施行) 2002年改正特許法(2003年5月20日施行) 2005年特許法(2005年1月1日施行) 1972年特許規則(1972年4月20日施行) 2003年改正特許規則(2003年5月20日施行) 2005年改正特許規則 2006年改正特許規則(2006年5月5日施行) 2016年改正特許規則(2016年5月16日施行) |
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調印済みの主な国際条約 |
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インドの特許取得費用 | india@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
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インドにおける特許取得までの平均期間 | インドで申請してから5~6年 | ||||||||||||
インドにおける特許審査の公式言語 | 英語またはヒンディー語 | ||||||||||||
特許取得不可能な内容 |
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優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 | 公示:最初の情報開示後12カ月未満の初申請
公開出願(使用):インドにおける先願(優先権主張日の12カ月前) |
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主な審査過程 |
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申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:公開および付与前異議申し立て(該当する場合) 第3段階:審査 第4段階:付与 第5段階:付与後異議申し立て(該当する場合) 第6段階:更新/特許料の徴収 |
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拒絶通知の延長期限 | 3カ月 | ||||||||||||
申請に必要な書類 | PCT広報または仕様書の写し(英語またはヒンディー語) PCT広報または仕様書の公認英語翻訳(該当する場合) 委任状(フォーム26) 譲渡書/発明者出願用紙1(後日提出可能) PCT IB304または認定付き優先権証明書の写し(後日提出可能) 優先権証明書の公認英語翻訳(該当する場合。後日提出可能) |
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製薬データ保護法 | 該当なし | ||||||||||||
調査および試験 | インド特許局が独自に出願審査を行う | ||||||||||||
異議申し立て期間 | 付与前:申請の公表後から特許付与まで 付与後:付与公表日から1年 |
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インドの特許保護期間 | 20年 | ||||||||||||
特許期間の延長 | 該当なし | ||||||||||||
消滅特許の復活 | 消滅日から18カ月以内 | ||||||||||||
並行輸入 | あり | ||||||||||||
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) | 追加の特許 | ||||||||||||
参照リンク | www.mirandah.com www.ipindia.nic.in |
権利侵害犯罪 | あり |
知的財産専門裁判所 | 該当なし。ただし、知的財産審判部(IPAB)が知的財産庁が下した決定に対する不服申立てを受理します。 |
法執行の概要 | 停止通告書 権利侵害訴訟 |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | あり |
侵害性がないことの宣言 | あり |
予備的差止め命令 | あり |
各種法的措置の期間 | 撤回 – 1~2年 権利侵害訴訟 – 2~3年 |
裁判外紛争処理 | 仲裁 調停 |
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | 差し止め命令 清算による償還 権利侵害とみなされる物品の差し押さえ、没収または廃棄 |
民事上の救済措置 | 上記参照 |
刑事制裁 | 該当なし |
法的根拠 | 2010年商標改正法
2013年商標改正規則 |
調印済みの主な国際条約 |
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直接登録費用 | india@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
インドにおける商標取得までの平均期間 | 24~36カ月 |
インドにおける商標審査の公式言語 | 英語またはヒンディー語 |
登録可能な商標 | 標準表記で表されたまたはグラフィック表示の単語に記載された特徴的なデバイス、モノグラム、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、物品の形状、パッケージもしくは色の組み合わせまたはそのいずれかの組み合わせ、サウンドマーク。 |
申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:審査 第3段階:公開 第4段階:異議申し立て(該当する場合) 第5段階:登録 第6段階:更新 |
分類数 | 45(ニース分類) |
多区分申請 | あり |
シリーズ商標の申請 | あり |
申請に必要な書類 | 委任状 優先権証明書(優先権を請求する場合) |
一般的な異議申し立て | 記述的 非記述的 優先権の競合 |
拒絶通知の延長期限 | あり |
異議申し立て期間 | 4カ月 |
商標保護期間 | 10年(更新可) |
消滅商標の復活 | 最終登録の失効から6~12カ月以内 |
並行輸入 | あり |
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 | 5年(連続) |
参照リンク | インドの商標代理人および弁護士 www.ipindia.nic.in |
権利侵害犯罪 | あり |
知的財産専門裁判所 | 該当なし。ただし、知的財産審判部(IPAB)が知的財産庁が下した決定に対する不服申立てを受理する。 |
法執行の概要 | 民事 1999年商標法 詐称通用(パッシングオフ)準犯罪 商標の偽造および虚偽出願(偽造罪) 商標表示の虚偽出願 偽造品または虚偽サービスの販売、公開および販売のための保有 登録商標と偽った商標の虚偽表示 |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | あり(略式判決) |
侵害性がないことの宣言 | 該当なし |
予備的差止め命令 | あり |
各種法的措置の期間 | 12~36カ月 |
裁判外紛争処理 | 仲裁 調停 |
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | 下記参照 |
民事上の救済措置 | 中間判決/恒久的差止め命令 損害または損害に代わる利益計算 権利を侵害しているラベルおよび商標の破棄または削除を求める引渡命令 |
刑事制裁 | 商標もしくは商標表示の偽造/虚偽出願または偽造品の販売等の場合 6カ月以上3年未満の収監および50,000インドルピー(1110米ドル)以上200,000インドルピー(4450米ドル)未満の罰金 登録商標と偽った商標の虚偽表示の場合 3年未満の収監もしくは罰金またはその両方 |
その他 | 収監および罰金を含む有罪判決の2回目以降は量刑が重くなる |
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