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ラオス (Laos)

法的根拠
  • 2007年知的財産法
  • 商標登録規則No. 466/STEA-PMO(2002年3月7日施行)
  • 商標に関する首相命令No. 06/P.M(1995年1月18日施行)b
 調印済みの主な国際条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約(1998年10月8日発効)
  • 世界知的財産権機関の設立に関する条約(1995年1月17日発効)
 直接登録費用 singapore@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
 商標登録までの平均期間  12~16カ月
 商標審査の公式言語  ラオ語
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:登録
第4段階:公開
第5段階:更新
 分類数 45
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請  該当なし
 必要書類  委任状(公証人による署名付き)
 拒絶通知の延長期限
 一般的な異議申し立て
  • 記述的
  • 非記述的
  • 優先権の競合
 異議申し立て期間  不明。商標の登録前後に商標局に異議申し立てを行うことができる。
 商標保護期間  10年(更新可)
 消滅商標の復活  なし
 並行輸入  可
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  5年(連続)
 参照リンク www.mirandah.com
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=LA
 権利侵害犯罪  あり
 権利侵害犯罪 知的財産標準化および計測推進局(DIPSM)
 法執行の概要  民事
刑事
刑法典および刑事訴訟法
 根拠のない脅迫に対する救済措置 該当なし
 侵害性がないことの宣言  該当なし
 予備的差止め命令  該当なし
 各種法的措置の期間  24~36カ月(各種要因による)
 裁判外紛争処理 調停
仲裁
 民事上の救済措置  差し止め命令
損害
 刑事制裁  罰金