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マレーシア (Malaysia)

法的根拠 1976年商標法(1983年9月1日施行)
1994年、2000年および2002年商標改正法(2003年3月3日施行)
1997年商標規則(1997年12月1日施行)
調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1989年1月1日発効)
  • ニース協定(2007年9月28日発効)
  • ウィーン協定(2007年9月28日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
マレーシアの商標取得費用 malaysia@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。

 

マレーシアにおける商標取得までの平均期間 12カ月
マレーシアにおける商標審査の公式言語 マレーシア語または英語
登録可能な商標 特徴的なデバイス、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはその組み合わせ
申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
分類数 45(ニース分類第8版)
多区分申請 該当なし
シリーズ商標の申請 あり
申請に必要な書類 誠実な標章所有権の宣言書
 一般的な異議申し立て 記述的
非記述的
優先権の競合
拒絶通知の延長期限 あり
 異議申し立て期間  2カ月(延長可)
商標保護期間 10年(更新可)
消滅商標の復活  最終登録の失効から12カ月以内
並行輸入
 あり
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 3年(連続)
参照リンク
マレーシアの商標代理人および弁護士
www.myipo.gov.my
権利侵害犯罪
 あり
知的財産専門裁判所 あり
 法執行の概要 停止通告書

権利侵害訴訟

詐称通用(パッシングオフ)
2011年取引表示法に準拠した取引表示命令の申請
国境税関

根拠のない脅迫に対する救済措置 あり(略式判決)
 侵害性がないことの宣言 あり
 予備的差止め命令  あり
各種法的措置の期間 6~12カ月
裁判外紛争処理  ドメイン名訴訟に関する商標案件に限る
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 犯罪記録の抹消
 民事上の救済措置 差し止め命令
損害
刑事制裁 取引表示命令
罰金もしくは収監またはその両方国境税関
輸入禁止、差し押さえ、身柄拘束、偽造商標を使用した物品の没収
その他 商標を登録済みと偽って表示すると、刑法上の罪に問われる。制裁には罰金もしくは収監またはその両方が含まれる