タイ (Thailand)
法的根拠 | タイ商標法B.E. 2534(1991年)、商標法(No.2)B.E. 2543(2000年)および商標法(No.3)B.E. 2559(2016年)に改正 |
調印済みの主な国際条約 |
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タイの商標取得費用 | thailand@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
タイにおける商標取得までの平均期間 | 10~15カ月 |
タイにおける商標審査の公式言語 | タイ語 |
登録可能な標章 | 特徴的な図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、写真、単語、文字、数字、商品形状、3次元商標、音、包装もしくは色の組み合わせまたはこれらいずれかの組み合わせ |
申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:審査 第3段階:公開 第4段階:異議申し立て(該当する場合) 第5段階:登録 第6段階:更新 |
分類数 | 45(ニース分類) |
多区分申請 | あり |
シリーズ商標の申請 | 該当なし |
申請に必要な書類 | 委任状(公証人による署名付き) |
一般的な異議申し立て | 記述性 非識別性 優先権の競合 仕様 |
拒絶通知の延長期限 | 該当なし |
異議申し立て期間 | 60日(延長不可) |
商標保護期間 | 10年(更新可) |
消滅商標の復活 | 期限日から6カ月の猶予期間内で可能 |
並行輸入 | あり |
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 | 3年(連続) |
参照リンク | www.mirandah.com www.ipthailand.go.th |
権利侵害犯罪 | あり |
知的財産専門裁判所 | タイ中央知的財産・国際取引裁判所 |
法執行の概要 | 民事 – 商標法B.E. 2534(1991年)、改正商標法B.E. 2543(2000年)および商標法(No.3)B.E. 2559(2016年)に従い、商標権利侵害訴訟および詐称通用(パッシングオフ) – タイ民商法典(CCC)第420条に従い損害賠償請求 準刑事 – Effected through the 商標法およびタイ刑法典第273-275条が適用 |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | 該当なし |
侵害性がないことの宣言 | 該当なし |
予備的差止め命令 | あり |
各種法的措置の期間 | 12~36カ月(各種要因による)) |
裁判外紛争処理 | 調停 仲裁 |
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | 下記参照 |
民事上の救済措置 | 差し止め命令 損害 |
刑事制裁 | 商標法(登録標章のみ) 罰金もしくは収監またはその両方 刑法典(外国の登録標章を含む登録/未登録標章) 罰金もしくは収監またはその両方 *商標法の罰則の方が刑法典より重い |