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タイ (Thailand)

法的根拠  タイ商標法B.E. 2534(1991年)、商標法(No.2)B.E. 2543(2000年)および商標法(No.3)B.E. 2559(2016年)に改正
 調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(2008年8月2日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
 タイの商標取得費用 thailand@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
 タイにおける商標取得までの平均期間  10~15カ月
 タイにおける商標審査の公式言語  タイ語
登録可能な標章  特徴的な図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、写真、単語、文字、数字、商品形状、3次元商標、音、包装もしくは色の組み合わせまたはこれらいずれかの組み合わせ
 申請および審査手続き  第1段階:申請
第2段階:審査
第3段階:公開
第4段階:異議申し立て(該当する場合)
第5段階:登録
第6段階:更新
 分類数  45(ニース分類)
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請  該当なし
 申請に必要な書類  委任状(公証人による署名付き)
 一般的な異議申し立て  記述性
非識別性
優先権の競合
仕様
 拒絶通知の延長期限  該当なし
 異議申し立て期間  60日(延長不可)
 商標保護期間 10年(更新可)
 消滅商標の復活  期限日から6カ月の猶予期間内で可能
 並行輸入  あり
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  3年(連続)
 参照リンク www.mirandah.com
www.ipthailand.go.th

 

 

 権利侵害犯罪 あり
 知的財産専門裁判所 タイ中央知的財産・国際取引裁判所
 法執行の概要  民事
商標法B.E. 25341991年)、改正商標法B.E. 25432000年)および商標法(No.3B.E. 25592016年)に従い、商標権利侵害訴訟および詐称通用(パッシングオフ)
– タイ民商法典(CCC第420条に従い損害賠償請求
準刑事
– Effected through the 商標法およびタイ刑法典第273-275条が適用
 根拠のない脅迫に対する救済措置  該当なし
 侵害性がないことの宣言  該当なし
予備的差止め命令  あり
 各種法的措置の期間  12~36カ月(各種要因による))
 裁判外紛争処理 調停
仲裁
 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置  下記参照
 民事上の救済措置 差し止め命令
損害
 刑事制裁  商標法(登録標章のみ)
罰金もしくは収監またはその両方
刑法典(外国の登録標章を含む登録/未登録標章)
罰金もしくは収監またはその両方
*商標法の罰則の方が刑法典より重い