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ベトナム (Vietnam)

 法的根拠 2005年知的財産法

知的財産法の数々の条文を修正・補足する法律第36/2009/QH12号(2009年6月19日)(ベトナム社会主義共和国主席による2009年6月29日の政令第12/2009/L-CTN号により公布)

 調印済みの主な国際条約
  • パリ条約
  • マドリッド協定
 直接登録費用  vietnam@mirandah.com  まで電子メールでお問い合わせください。
 ベトナムにおける商標登録までの平均期間  最短12~16カ月
 申請および審査手続き 第1段階:出願

第2段階:審査

第3段階:広告

第4段階:異議申し立て(ある場合)

第5段階:登録

第6段階:登録後の広告

 登録可能な標章  特徴的な図案、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはその組み合わせを商標として登録できる
 分類数 45(ニース分類)
 多区分申請  あり
 シリーズ商標の申請  該当なし
 必要書類  署名付き委任状
電子申請  該当なし
 一般的な異議申し立て
  • 虚偽性
  • 優先権の競合
  • 発明性、記述性および非識別性
 異議申し立て期間  出願の公開日から審査官が出願の実体審査を完了する日まで(時に期間の定めなし。公開日から約6~8カ月)
保護期間  申請日から10年
 消滅商標の復活  登録の失効から6カ月以内
 不使用取消審判を回避するための最小使用期間  商標登録は、取り消しが訴えられるまで5年連続で不使用の場合、第三者による取り消し訴訟に弱い。
 並行輸入  可
 使用  出願は「使用意思」に基づくため、申請時には必ずしも必要はない
 参照リンク www.mirandah.com
www.noip.gov.vn

 

 

 

 

 法執行の概要 民事

 

    • 2005年知的財産法(IPL)に従った権利侵害訴訟
    • 不正競争

行政処分

科学技術省、地方の科学技術局、通商警察税関省などの各種官庁により下される

刑事処分 

刑法第156条、第158条、第170条、および第171条に従い、刑事裁判を申し立てることができる

 民事上の救済措置
  • 中間判決/恒久的差止め命令
  • 違法な商標または表記の撤去または廃棄を命ずる命令
  • 損害または損害に代わる利益計算
  • 原告が商標に対する権利を有し、被告がその権利を侵害した旨の宣言書
 刑事制裁
  • 罰金もしくは収監またはその両方
  • 輸入禁止、差し押さえ、身柄拘束、偽造商標を使用した物品の没収
 その他  商標を登録済みと偽って表示するのは犯罪である
 各種法的措置の期間  12~36カ月
 裁判外紛争処理
  • 調停
  • 仲裁
 知的財産専門裁判所  該当なし