ベトナム (Vietnam)
法的根拠 | 2005年知的財産法
知的財産法の数々の条文を修正・補足する法律第36/2009/QH12号(2009年6月19日)(ベトナム社会主義共和国主席による2009年6月29日の政令第12/2009/L-CTN号により公布) |
調印済みの主な国際条約 |
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直接登録費用 | vietnam@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
ベトナムにおける商標登録までの平均期間 | 最短12~16カ月 |
申請および審査手続き | 第1段階:出願
第2段階:審査 第3段階:広告 第4段階:異議申し立て(ある場合) 第5段階:登録 第6段階:登録後の広告 |
登録可能な標章 | 特徴的な図案、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、単語、文字、数字、またはその組み合わせを商標として登録できる |
分類数 | 45(ニース分類) |
多区分申請 | あり |
シリーズ商標の申請 | 該当なし |
必要書類 | 署名付き委任状 |
電子申請 | 該当なし |
一般的な異議申し立て |
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異議申し立て期間 | 出願の公開日から審査官が出願の実体審査を完了する日まで(時に期間の定めなし。公開日から約6~8カ月) |
保護期間 | 申請日から10年 |
消滅商標の復活 | 登録の失効から6カ月以内 |
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 | 商標登録は、取り消しが訴えられるまで5年連続で不使用の場合、第三者による取り消し訴訟に弱い。 |
並行輸入 | 可 |
使用 | 出願は「使用意思」に基づくため、申請時には必ずしも必要はない |
参照リンク | www.mirandah.com www.noip.gov.vn |
法執行の概要 | 民事
行政処分 科学技術省、地方の科学技術局、通商警察税関省などの各種官庁により下される 刑事処分 刑法第156条、第158条、第170条、および第171条に従い、刑事裁判を申し立てることができる |
民事上の救済措置 |
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刑事制裁 |
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その他 | 商標を登録済みと偽って表示するのは犯罪である |
各種法的措置の期間 | 12~36カ月 |
裁判外紛争処理 |
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知的財産専門裁判所 | 該当なし |