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インドネシアの知的財産をめぐる環境は、アジア有数の急成長速度を誇ります。そうした状況の中、Mirandah Asiaのインドネシア事務所は、クライアントに現地の専門知識をバイリンガルで提供しています。インドネシア事務所では、インドネシアの法手続きの表も裏も知り尽くしているため、この難しい法域で世界中のクライアントの知的財産保護をサポートできます。

概要

世界第4位の人口を誇るインドネシアには、莫大な可能性が眠っています。近年、その成長は著しく、それに一役買っているのが知的財産分野の法整備の改善です。

1994年に世界貿易機関(WTO)から知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)に関する制裁を受けて以来、インドネシアでは知的財産法の発展と施行に積極的に取り組み、知的財産保護に関する適切な枠組みを構築し、知的財産の発展環境を整えてきました。

1997年には、特許協力条約(PCT)の加盟国となり、インドネシアでの特許出願は、他のPCT加盟国と関連した出願の一部としてインドネシアで申請できることになりました。

ASEAN経済共同体の調和計画の結果、インドネシアは標章の国際登録に関するマドリッド協定(通称「マドリッド協定」)を批准することになりました。ただし、この批准はまだ発効には至っていません。

インドネシアの知的財産法整備の進展

インドネシアで知的財産を管轄する政府機関は、インドネシア知的財産権総局(DGIP)で、オンライン著作権付与に関する「サイバー法」、地理的表示に関する規則、特許譲渡記録に関する法律をはじめ、新しい知的財産関連法を起草し、流布しています。

一方、著作権、商標および特許に関する既存の法律は、国際法上の最優良事例にならい定期的に改正されています。

以上のような状況をすべて考慮し、インドネシアの知的財産法は包括的かつ国際基準に則ったものとみなされています。

 

調印済みの主な国際条約
  • 特許協力条約(PCT)(1997年9月5日発効)
  • パリ条約(1950年12月24日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
インドネシアの特許取得費用 indonesia@mirandah.comまで電子メールでお問い合わせください。
インドネシアにおける特許取得までの平均期間  PCT国際出願の国内段階への移行から24~48カ月
パリ条約に基づく申請日から24~48カ月
小特許の申請日から24カ月
インドネシアにおける特許審査の公式言語 インドネシア語
特許取得不可能な内容
  • 広く浸透している規則および規制、宗教的道徳観、公序良俗または倫理に反するプロセスまたは製品
  • 人間および/または動物に施される検査、治療、投薬、および/または外科手術の方法
  • 発見または科学的理論
  • 数式
  • 生物(微生物は除く)
  • 植物および動物の繁殖に関する生物学的方法(微生物学的方法を除く)
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 インドネシアでの申請日の6カ月前(実験、R&Dまたは学術団体への開示のため)
主な審査過程 パリ条約に基づく移行:優先権主張日から12カ月

国内段階への移行:優先権主張日から31カ月

調査請求:申請日から36カ月

最初の出願継続料またはバックフィーの支払い:付与通知書の発行日から6カ月

特許更新:毎年

申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:方式審査
第3段階:公開および異議申し立て(該当する場合)
第4段階:実体審査
第5段階:付与
第6段階:更新/特許料の徴収
拒絶通知の延長期限 あり
申請に必要な書類 委任状
譲渡証書
*原本が英語表記でない場合は、英語翻訳が追加で必要(特許仕様書など)
製薬データ保護法 該当なし
調査および試験 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本および韓国などの規定の国ならびに欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる
異議申し立て期間 公開期間中に6カ月
特許保護期間 PCTおよびパリ条約に基づく出願申請日から起算して20年
小特許申請日から起算して10年
特許期間の延長 該当なし
消滅特許の復活 該当なし
並行輸入 2001年特許法No. 14では、並行輸入を禁止しないことを定めているが、知的財産局と税関の連携がないため、実際に並行輸入を実施することは難しい
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) 小特許:許可される発明は1件まで。

小特許の発明範囲は、産業内で応用可能な新しい発明(または既存の製品もしくはプロセスの開発)を含むように拡張されている。

参照リンク インドネシアの特許代理人および弁護士
www.dgip.go.id
権利侵害犯罪 あり
知的財産専門裁判所 該当なし
法執行の概要 停止通告書
権利侵害訴訟
根拠のない脅迫に対する救済措置 規制はあるが、技術規制がないため実施できない
侵害性がないことの宣言 該当なし
予備的差止め命令 あり
各種法的措置の期間 取り消し – 第一審に6~8カ月、無効に8~12カ月
権利侵害訴訟 – 6~8カ月、無効に8~12カ月
付与決定を求める請願 – 付与通知日から9カ月以内
裁判外紛争処理 仲裁
調停
和解
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 差し止め命令
収益没収
民事上の救済措置 該当なし
刑事制裁 罰金
実刑判決(最長4年)
法的根拠 2001年商標関連法No. 15(2001年8月1日)
調印済みの主な国際条約
  • パリ条約(1950年12月24日発効)
  • 商標法条約(1997年9月5日発効)
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)
インドネシアの商標取得費用 indonesia@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。
インドネシアにおける商標取得までの平均期間 18~24カ月
インドネシアにおける商標審査の公式言語 インドネシア語
登録可能な商標 際立った特徴を持ち、物品またはサービスの取引活動で使用される図画、名称、単語、文字、数字、色の配合、または前記の要素の組み合わせ
申請および審査手続き 第1段階:申請
第2段階:方式審査
第3段階:実体審査
第4段階:公開
第5段階:異議申し立て(該当する場合)
第6段階:登録
第7段階:更新
分類数 45(ニース分類第10版)
多区分申請 あり
シリーズ商標の申請 該当なし
申請に必要な書類 委任状
標章所有権者宣言書
一般的な異議申し立て 虚偽性
不誠実
優先権の競合
非記述的
記述的
拒絶通知の延長期限 該当なし
 異議申し立て期間 3カ月
商標保護期間 10年(更新可)
消滅商標の復活 該当なし
並行輸入  該当なし
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 3年(連続)
参照リンク インドネシアの商標法代理人
www.dgip.go.id

 

権利侵害犯罪 あり
知的財産専門裁判所 該当なし
法執行の概要 民事
2001年商標関連法No. 15に基づく権利侵害訴訟
刑事
2001年商標関連法No. 15に基づく商標無効/権利侵害訴訟
国境税関
根拠のない脅迫に対する救済措置 該当なし
侵害性がないことの宣言 該当なし
予備的差止め命令 下記参照
各種法的措置の期間 権利侵害訴訟(民事訴訟):第一審に4~7カ月、無効に4~7カ月
取り消し:第一審に4~7カ月、無効に4~7カ月
裁判外紛争処理 仲裁
調停
和解
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 取り消し(取り消し訴訟)
民事上の救済措置 差し止め命令
損害
刑事制裁 取引表示命令
罰金もしくは収監またはその両方国境税関
差し押さえ、身柄拘束、偽造商標を使用した物品の没収
インドネシアの知的財産法整備に関する詳細をご覧になりたい方は、当事務所へご連絡いただくか、直接お越しください。

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